EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
米国国際貿易裁判所(CIT)は、米国税関国境警備局(CBP)に対し、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税を適用せずに、輸入申告の関税清算(liquidation)および該当する場合は再清算(reliquidation)を行うよう命じました。本命令は、IEEPAに基づく関税が違法であると判断した、連邦最高裁による最近のLearning Resources訴訟の判決を受けたものです(詳細は、2026年2月20日付EY Global Tax Alert「US Supreme Court rules IEEPA does not authorize presidents to impose tariffs」および2026年3月3日付EY Japan税務ニュース「米国最高裁判所、IEEPAに基づく関税を違憲とする判決」をご参照ください)。CITは、IEEPA関税の対象となった全ての輸入者は、Learning Resources判決による救済を受ける権利を有すると述べました。
2026年3月4日付の命令において、CITは、IEEPA関税の対象として申告された未清算の全輸入申告について、当該関税を除いて清算すること、またすでに清算済みであっても清算が最終確定していない申告については、同様の取扱いで再清算することを指示しました。CITはこれらの請求に対する「排他的管轄権(exclusive jurisdiction)」を有すること、および影響を受ける輸入申告について統一的な取扱いが必要である点を強調しました。
本判断は、影響を受けた輸入申告書の取扱いについてCBPに指針を示すものであり、最高裁判決に沿った救済が認められる可能性があることを示しています。IEEPA関税の影響を受けた輸入申告を有する輸入者は、当該申告の清算状況を確認した上で、本命令に基づく清算または再清算の可能性やその影響を検討する必要があります。なお、本命令は、清算がすでに確定している輸入申告については対象としていません。
詳細に関しては近日中に税務ニュースを発行する予定です。
EY税理士法人
大平 洋一 パートナー
原岡 由美 パートナー
福井 剛次郎 シニアマネージャー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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