EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
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2022年5月11日に経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下、経済安全保障推進法)が成立しました。
経済安全保障推進法の柱となる4施策の1つに基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度が含まれており、2023年11月16日には国民生活や経済活動の基盤となる役務を提供する特定社会基盤事業者が200社ほど指定されました。
対象事業者には2024年5月17日以降、特定重要設備(※)の新規導入や重要維持管理等の委託を行うために、委託先等も含めて政府の定める措置を講じ、公開されていない政府の基準に基づく審査に通過することが求められます。
※特定重要設備:「特定社会基盤事業の用に供される 設備、機器、装置又はプログラムのうち、特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるもの」1
(出所)内閣官房「特定社会基盤役務の安定的な提供に関する制度の運用開始に向けた検討状況について」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r5_dai7/siryou1.pdf
特定重要設備および重要維持管理等に対するリスク管理措置には、サイバーセキュリティ対策や設備の安全なサプライチェーンの確保、設備に対する物理的攻撃への対策、安全な委託先選定などの措置が含まれています。自社の対応に加え、委託先および再委託先等のリスク管理措置対応の実効性が確実なものであることを担保することも特定社会基盤事業者の責務です。
政府審査において届出内容に不備があると判断された際、必要な措置の指示もしくは計画の中止を勧告されることになり、最悪の場合、インフラ設備導入計画の中止や業務の停止に陥る可能性があります。
現在政府から発表されているリスク管理項目は、記載内容が非常にあいまいな表現になっており、文字通りに措置を講じるだけで審査に通過できる保証はありません。そのため、特定社会基盤事業者には、政府が求めているリスク管理措置の導入背景を解釈し、基幹インフラの重要設備がわが国の外部から⾏われる役務の安定的な提供を妨害する⾏為の⼿段として使⽤されることを防⽌する、という法律の趣旨を考慮した対策を講じる必要があります。
EYは経済安全保障の専門チームを擁し、日本のみならず米国や欧州をはじめとした各国におけるインテリジェンスを保有しています。その強みを生かし、サイバーセキュリティや物理対策における経済安全保障のグローバルスタンダードを参考にしながら、事前審査を通過することを目指したサポートをいたします。
1.内閣府「特定妨害行為の防止による 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針」、https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/doc/kihonshishin2.pdf(2024年2月19日アクセス)
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