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EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 兵藤 伸考
2023年3月期決算に係る有価証券報告書(以下「有報」という。)における「コーポレート・ガバナンスの状況等」のうち「内部監査の状況」の開示府令の改正対応状況を知りたい。
「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という。)第二号様式(記載上の注意)(56)b(c)では、「コーポレート・ガバナンスの状況等」のうち「監査の状況」の「内部監査の状況」において、内部監査の実効性を確保するための取組み(内部監査部門が代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行う仕組み(いわゆるデュアルレポーティングライン)の有無を含む。)について、具体的に、かつ、分かりやすく記載することが求められている。
調査対象会社(201社)の有報の「コーポレート・ガバナンスの状況等」のうち「監査の状況」の「内部監査の状況」から、「デュアルレポーティングライン」及び「直接・報告」等をキーワードに分析した結果が<図表1>のとおりである。
「デュアルレポーティングライン」及び「直接・報告」と記載している事例は57社と全体の28.4%であった。また、上記以外の会社は「デュアルレポーティングライン」及び「直接・報告」と記載していないものの、144社のうちほとんどの会社は取締役会又は監査役会等に報告を行う体制である旨を記載していた。
項目 |
会社数 |
比率 |
---|---|---|
「デュアルレポーティングライン」の記載あり |
20社 |
10.0% |
「直接・報告」の記載あり |
37社 |
18.4% |
上記以外 |
144社 |
71.6% |
合計 |
201社 |
100.0% |
また、「デュアルレポーティングライン」及び「直接・報告」と記載している事例57社について、報告先の分析を行った結果が<図表2>のとおりである。
大部分の会社では、取締役会並びに監査役及び監査役会(監査等委員及び監査等委員会を含む。)へ直接報告する仕組みであった。
なお、取締役会並びに監査役及び監査役会(監査等委員及び監査等委員会を含む。)のいずれに対しても直接報告する仕組みであった事例は34社(59.6%)であった。
報告先 |
会社数 |
比率 |
---|---|---|
監査役及び監査役会 |
49社 |
86.0% |
(監査等委員及び監査等委員会を含む。) |
||
取締役会 |
41社 |
71.9% |
経営会議 |
5社 |
8.7% |
担当取締役等 |
4社 |
7.0% |
コンプライアンス委員会 |
2社 |
3.5% |
(旬刊経理情報(中央経済社)2023年9月20日号 No.1688「2023年3月期「有報」分析」を一部修正)
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