EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
欧州の企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)をはじめとする一部の国・地域のデューデリジェンス法令は、人権・環境への負の影響に対するデューデリジェンスの実施を義務付けています。EYは、専門知識と豊富な実務経験に基づく実践的な助言、各国のデューデリジェンス関連規制や企業サステナビリティ報告指令(CSRD)を含むサステナビリティ情報の開示規制などに関する最新動向の把握、そして、グローバル連携などを強みとして、実務に即して、CSDDDの要求事項を遵守するために必要となる、人権・環境デューデリジェンス体制の構築支援が可能です。
欧州の企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(以下、CSDDD)をはじめとする一部の国・地域のデューデリジェンス法令は、人権・環境への負の影響に対するデューデリジェンスの実施を義務付けています。特にCSDDDは欧州域内の企業だけではなく、日本企業にも影響があるため、本指令で規定されている義務履行のための取り組みを進める必要があります。
主な内容、実務上の留意点についての詳細は、以下をご参照ください。
EYは、専門知識と豊富な実務経験に基づく実践的な助言、各国のデューデリジェンス関連規制やCSRDを含むサステナビリティ情報の開示規制などに関する最新動向の把握、そして、グローバル連携などを強みとして、実務に即して、CSDDDの要求事項を遵守するために必要となる、人権・環境デューデリジェンス体制の構築支援が可能です。
CSDDDの要求事項(デューデリジェンス義務や開示に関する留意事項など)について社内関係者の理解を促進するため、講義を実施します。講義の形式やプログラムは、事業内容や参加者の役職・部門にあわせて調整することが可能です。CSDDDを含む国際動向や他社動向を活用し、デューデリジェンス実施に向けた戦略や実施活動を連動したプログラムをご提案いたします。
講義資料のイメージ
CSDDDの適用対象となる法人の特定を支援します。具体的には、EU域内および第三国で法人化された企業グループ内の法人情報(従業員人数、売上高、等)に基づいて、CSDDDの適用条件と照らし合わせて、いつ・どの法人が・何を対応しなくてはいけないのかを特定・整理します。弁護士による法的判断をご要望の場合は、EY弁護士法人による法務分析もご紹介可能です。
企業の公表情報および内部情報に基づき、CSDDDの要求事項と貴社の人権・環境デューデリジェンス実施内容とのギャップを特定します。ギャップ分析で明らかとなったギャップについて優先的項目を検討し、ギャップを埋めるための対応策(ロードマップ)を検討いたします。
ギャップ分析結果のイメージ
ロードマップのイメージ
CSDDDでは、バリューチェーン上の人権・環境への影響を特定・評価し、特定・評価された潜在的な影響を防止・軽減、実際の影響を停止・最小化、是正・救済そして、有効性のモニタリングを行うことが求められています。EYは、バリューチェーン上のステークホルダーと事業活動を洗い出し、潜在的な人権・環境への負の影響を特定・評価します。そして、業種や事業活動を行う地域と、当地で問題になるリスクに即したDD戦略の策定と実行支援、およびサプライチェーンへの展開支援を行っています。
バリューチェーン分析のイメージ(食品セクターの例)
デューデリジェンス方針(DD方針)には、①長期的視点を含む企業によるDDのアプローチの説明、②負の影響の防止・軽減、停止・最小化の観点で、企業・子会社およびビジネスパートナーに適用されるルールや原則を示す行動規範、③関連するその他の方針やリスク管理システムに、DDをどのように組み込むかの説明を記載しなければなりません。また、これらの記載要件に加えて、定期的な見直しや、従業員およびその代表者との事前協議に基づく策定といった手続き要件も規定されています。EYでは、これらの記載要件・手続き要件を考慮し、貴社の人権・環境デューデリジェンスリスク対応の手順と体制に基づき、デューデリジェンス方針の素案作りや記載内容のレビュー実施を支援します。
CSDDDでは、デューデリジェンスの実施事項について自社のウェブサイトや年次ステートメントを通じて開示することが求められます。EYは、一連のデューデリジェンス実施内容やその基礎となる方針・体制を網羅した開示を支援します。企業サステナビリティ報告指令(CSRD)上の開示義務がある企業がその開示の一環としてCSDDDの取り組みを開示することが求められる場合には、CSRDの枠組みとの整合もとりながら開示支援をすることが可能です。
その他、人権・環境に対する負の影響に対応した苦情処理メカニズムの構築・運用、ステークホルダーエンゲージメントについてもサポートが可能です。
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CSDDDは、DD義務とは別に、気候変動に関するパリ協定(1.5℃目標)と整合的な脱炭素移行計画の作成と実行を求めています。企業は、科学的根拠に基づいた2030年までおよび2050年までの5年毎の目標に加えて、温室効果ガスの削減目標を設定しなければなりません。EYでは、こうした気候変動移行計画に関する要求事項に対応した支援も行っております。
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EYの関連サービス
国連で2011年に承認された「ビジネスと人権に関する指導原則」は、企業のバリューチェーン全体において、自社の事業と関係する人権侵害に対処することを要請しています。また、人権デューデリジェンスの実施義務を課す法律や現代奴隷法などが世界各国で制定され、企業はビジネスと人権に関して透明性をさらに高め、継続的な改善を促すことが求められています。 EYでは、人権方針案の策定から本格的な人権デューデリジェンスの実施支援まで、貴社のご要望に合わせた各種支援を提供しております。
続きを読むEYでは、金融機関の実務を踏まえた、人権方針策定・人権DD(デューデリジェンス)の実施・救済制度の構築を支援いたします。
続きを読む規制対応に主眼を置いた受け身のレポーティングプラクティスではなく、信頼性の高いサステナビリティ情報を提供することによってステークホルダーに対する透明性と説明責任を追及する。これこそが、長期的な企業価値向上における重要なミッションです。
続きを読むEYのアシュアランスチームの詳細と、気候変動やサステナビリティの課題がビジネスにもたらすリスクと機会を理解するために私たちがどのように企業のビジネスをサポートできるのか、詳しい内容はこちらをご覧ください。
続きを読むEYの最新の見解
欧州企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令で企業がおさえるべき実務上の留意点(2)
2024年7月に発効した欧州企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令は、事業活動が人権や環境に与える負の影響に対応するためのデューデリジェンスの実施を企業に求めています。日本企業にも影響が及ぶことから、 デューデリジェンス義務履行のために必要な取り組みの中でも特に企業が留意すべき事項について解説しています。
欧州企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令で企業がおさえるべき実務上の留意点(1)
2024年7月に発効した欧州企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令は、事業活動が人権や環境に与える負の影響に対応するためのデューデリジェンスの実施を企業に求めています。日本企業にも影響が及ぶことから、 デューデリジェンス義務履行のために必要な取り組みの中でも特に企業が留意すべき事項について解説しています。
欧州サステナビリティ・デューデリジェンス指令の発効 本指令のポイントと日本企業への留意点
2024年7月25日、EUにおいて、コーポレート・サステナビリティ・デューデリジェンス指令が発効しました。本指令は欧州域内の企業だけではなく、日本企業にも影響があるため、本指令で規定されている義務履行のための取り組みを進める必要があります。