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EY新日本有限責任監査法人
大山 文隆
2026年3月期決算に係る有価証券報告書(以下「有報」という。)の未適用の会計基準等の注記と早期適用の開示の状況を知りたい。
【調査範囲】
【調査結果】
未適用の会計基準等に関する注記において、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合には、次の事項を注記しなければならないとされている(企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」12項、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財規」という。)8条の3の3、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」14条の4)。
ただし、重要性の乏しいものについては注記を省略することができる(財規8条の3の3第1項柱書きただし書き)。
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等(以下「新リース会計基準」という。)は2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から原則適用される。ただし、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができるとされている。
未適用の会計基準等の注記として新リース会計基準を記載している事例は調査対象会社(1)(189社)のうち186社(98.4%)であった。新リース会計基準について記載していない会社3社のうち、2社は翌期にIFRS会計基準を適用する予定のため影響を評価していない、又は記載を省略していた。なお、新リース会計基準について記載していない会社3社のうち、1社は早期適用ではない。
未適用の会計基準等の注記として新リース会計基準を記載している会社186社を対象に、会計基準の概要の開示状況を調査した結果が<図表1>、適用予定日の開示状況を調査した結果が<図表2>のとおりである。当該会計基準等の適用による影響についてはいずれの会社も評価中、又は算定中の旨を開示していた。
<図表1>新リース会計基準の概要の開示状況
| 概要の分類 | 会社数 | 比率 |
|---|---|---|
| 例えば、「国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。」のように、借手のみに言及している事例 | 183社 | 98.4% |
| 例えば、「貸手の会計処理として、ファイナンス・リースの収益の計上の方法については、リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法から、リース料を利息相当額と元本回収額とに区分し、前者を各期の損益として処理し、後者をリース債権及びリース投資資産の元本回収額として会計処理を行う方法に変更される。」のように、貸手にも言及している事例 | 3社 | 1.6% |
| 合計 | 186社 | 100.0% |
<図表2>新リース会計基準の適用予定日
| 適用予定日 | 会社数 | 比率 |
|---|---|---|
| 2028年3月期の期首から原則適用 | 185社 | 99.5% |
| 2027年3月期の期首から早期適用 | 1社 | 0.5% |
| 合計 | 186社 | 100.0% |
調査対象会社(2)(2,178社)を対象に、会計方針の変更の注記に新リース会計基準を早期適用している旨を記載している事例を調査した結果、早期適用している会社は1社のみであった。この会社は連結財務諸表においてIFRS会計基準を任意適用しており、個別財務諸表の会計方針の変更の注記において新リース会計基準を早期適用している旨を記載していた。
改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「改正金融商品実務指針」という。)は、一定の要件を満たす組合等への出資持分について、当該組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式を時価評価し、評価差額の持分相当額を純資産の部に計上することを選択可能にするように改正されており、2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から原則適用される。
未適用の会計基準等の注記として改正金融商品実務指針を記載している事例は調査対象会社(1)(189社)のうち17社(9.0%)であった。基準等の改正が組合等への出資を対象としていることから、影響する会社が少なかったと考えられる。また、改正金融商品実務指針について記載を行っていた17社のうち、15社は「影響は評価中」、2社は「影響は軽微である」旨を記載していた。
調査対象会社(2)(2,178社)を対象に、会計方針の変更の注記に改正金融商品実務指針を早期適用している旨を記載している事例を調査した結果、早期適用している会社は4社であった。4社のうち、3社は連結財務諸表においてIFRS会計基準を任意適用しており、個別財務諸表の会計方針の変更の注記において改正金融商品実務指針を早期適用している旨を記載していた。IFRS会計基準を任意適用している会社においては非上場株式等を公正価値評価していることから、改正金融商品実務指針を適用しやすい状況にあったためと考えられる。また、日本会計基準を適用している1社は連結財務諸表の会計方針の変更の注記において記載しており、経過的な取扱いを採用している点、影響は軽微である点を記載していた。
企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」(以下「後発事象会計基準」という。)は後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、原則として、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」(以下「監基報560実1」という。)で示されている会計に関する内容を踏襲して移管することを基本的な方針として開発された。後発事象会計基準は2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされ(後発事象会計基準13項)、早期適用の定めは設けられていない。
後発事象会計基準について記載している事例は調査対象会社(1)(189社)のうち69社(36.5%)であった。我が国では、これまで後発事象に関する取扱いを定めた包括的な会計基準はなく監基報560実1を参考に実務が行われていた。前述のとおり、後発事象会計基準は監基報560実1で示されている会計に関する内容を踏襲していることから、後発事象会計基準の適用による実務への影響は大きくはないと考えられる。そのため、記載を行っている会社の方が少ないと推測される。
調査対象会社(2)(2,178社)を対象に、その他の会計基準等に係る未適用の会計基準等の注記の記載状況を分析した。分析の結果、未適用の会計基準等の注記として実務対応報告第47号「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い」を記載している会社が3社、企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」等を記載している会社が1社、実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」を記載している会社が4社であった。なお、詳細な分析は割愛している。
(旬刊経理情報(中央経済社)2026年9月20日号 No.1787「2026年3月期「有報」分析」を一部修正)
2026年3月期 有報開示事例分析
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