EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
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長期的価値(Long-term value、LTV)- EY Japanの取り組み
EYは「世界で最も信頼される独自性を持ったプロフェッショナル・サービス・ファームとして、長期的価値(Long-term value, LTV)を創出する」 という目指すべき姿(Ambition)を掲げ、より良い社会の構築に向けて事業活動を行っています。
2021年11月5日 Long term valueEY共通のパーパス・価値観の下、複雑化するクライアントの課題を解決し、高品質のサービスを通じて社会に貢献
ポリクライシスの時代、単独ではなく、多様な業界に属するステークホルダーが協働しながら、平和で暮らしやすくサステナブルな社会を目指していくことが求められています。 共通のパーパスと価値観で結びついた私たちEYは、クライアントサービスや多分野にわたる課題への取り組みを通じて、より良い社会の構築に貢献していきます。
2024年12月25日 EY個が活き、協働する力が発揮される組織であるために:税務、監査、コンサルティングで培ったグローバルな経験から見えること
People Story 税務、監査、コンサルティングと異なるフィールドでグローバルな経験を持つ3名が、EYのグローバル連携の在り方、世界共通のEYのパーパス・価値観、一連の取り組みがクライアントをはじめとするステークホルダーにどのような影響を与えているのか語り合いました。
2024年12月25日 EYSelect your location
従業員に付与したストック・オプションを費用処理しても、税務上は損金不算入とされ、権利行使されずに権利行使期間末日となり戻入益が計上されれば差異が解消されます。
権利行使か権利不行使かが確定するまでは税務上の取扱いが確定しないものと考え、一時差異を認識できるでしょうか。
(1)税制適格ストック・オプションの場合
税制適格ストック・オプションを付与された個人については、付与時のみではなく権利行使時にも所得税の給与所得課税がなく、株式譲渡時に譲渡所得として課税されます。
付与した会社側は、法人税法上、個人の所得税に対応して給与所得とすべき場合にのみ損金算入が認められるため、ストック・オプション費用は永久に損金算入されない永久差異となり、将来減算一時差異は認識できません。なお、権利不行使による戻入益は益金不算入となりますが、一時差異を認識しないため、税効果会計の適用対象にはなりません。
(2)税制非適格ストック・オプションの場合
税制適格ストック・オプションに該当しない場合には、付与された個人が権利行使した時点で、行使時の時価が権利行使価額を上回っている差額が給与所得として課税され、付与した会社側の法人税上は損金算入が認められます。そのため、ストック・オプション費用については税効果会計上、将来減算一時差異が認識されます。
なお、権利不行使による戻入益は益金不算入となり、減算されるため、権利行使時だけではなく、不行使が確定した時点でも将来減算一時差異が解消します。従って、権利行使時及び権利不行使確定時に繰延税金資産が取り崩されることになります。
EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。