EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
獨協大学 法学部教授 高橋 均
一橋大学博士(経営法)。獨協大学法科大学院教授を経て現職。プロアクト法律事務所顧問。独立社外取締役・監査役を兼任。専門は、商法・会社法、金商法、企業法務。法理論と実務面の双方からアプローチをしている。近著として『監査役監査の実務と対応(第8版)』同文舘出版(2023年)、『グループ会社リスク管理の法務(第4版)』中央経済社(2022年)、『監査役・監査(等)委員監査の論点解説』同文舘出版(2022年)、『実務の視点から考える会社法(第2版)』中央経済社(2020年)。
監査役は、事業年度を通じて取締役の職務執行を監査し、監査の方法と結果を期末監査報告(以下、監査報告)として作成しなければなりません(会社法381条1項)。監査役監査が内部監査部門による監査と異なり、法定監査と称されるゆえんです。
監査報告は、株主総会の参考書類の一環として全ての株主に通知(従前は書面による通知。現在は、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことから、自社のウェブサイトなどでの開示が可能)される書類となります。監査報告は、一定の法定事項が記載されていれば、その書式や表現に特に制限はありませんが、株主に開示される重要な書類となりますので、記載内容のみならず、表現についても慎重な検討が必要となります。このために、多くの会社が日本監査役協会(以下、監査役協会)の「監査役(会)監査報告のひな型」(以下、ひな型)を利用しています。
監査役協会のひな型の内容の中には、法令で規定されていない実務の記載が散見されます。例えば、監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容の箇所では、「各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、・・・」、「取締役会その他重要な会議に出席し、・・・」、「重要な決裁書類等を閲覧し、・・・」(いずれも、下線は筆者)となっています。しかし、監査役が業務監査を実施する上で、監査役の監査基準(以下、監査基準)に準拠する決まりはなく、また出席が義務付けられている取締役会以外の会議体への出席及び決裁書類の閲覧は、監査結果を判断する上で、法定化されたものではありません。しかし、ひな型を利用する以上は、実務実態と監査報告の記載に齟齬(そご)があることは避けなければなりませんので、期中の段階から、監査役としては、監査基準にのっとった監査活動、経営会議等の重要会議への出席、取締役の決裁書類等の閲覧を実施した上で監査報告に記載する必要があります。
監査役協会は、監査基準について公表しています。監査基準の目的として、「本基準は、監査役の職責とそれを果たすうえでの心構えを明らかにし、併せて、その職責を遂行するための監査体制のあり方と、監査に当たっての基準及び行動の指針を定めるものである」と記載しています(監査役協会監査基準1条1項)。すると、各社の監査役は、監査役協会が定める監査基準と自社の監査基準との関係を検討する必要が出てきます。
監査役協会が定めた監査基準は、法的強制力を伴う会社法等のハードローと異なり、ソフトローに該当します。ソフトローの中でも、東京証券取引所の有価証券上場規程や日本公認会計士協会の監査実務指針等のように、実質的に所属企業や会員に対して強制力があるソフトローに対して、監査役協会の監査基準は、強制力のないソフトローに位置付けられます。監査役協会の会員にならなくても、監査役としての活動が制限されることがないからです。監査基準は法的強制力を伴わないことに加え、監査役協会会員にも強制力を持たない「基準」や「指針」ということになります。言い換えると、監査役が監査を実施するに当たって、その実効性を高めるためのベストプラクティスという位置付けになります。
監査役協会の監査報告のひな型では、「監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し」と記載されていることから、監査役協会が示している監査基準を参考にして、各社の監査役会が監査基準を定めるものと読むことができます。その際に、監査役協会の監査基準の文言を基本的にそのまま踏襲することも可能ですし、あくまで1つの参考として、独自に作成することもあり得ます。
ベストプラクティスとしての監査基準ですが、監査役会という会社機関が承認・決議した手続きを伴うと、強制力を伴うことになるという裁判規範(セイクレスト事件・大阪高等裁判所判決平成27年5月21日金融・商事判例1469号16頁)があります。
セイクレスト事件とは、会社法上の大会社かつ上場会社であったセイクレスト社がサブプライムローンの影響を受けて債務超過に陥り、上場廃止となる恐れが生じたことに端を発した事例です。上場廃止を回避するために、セイクレスト社の代表取締役社長は、資金の不当利用等の違法行為を独断で行ったりしたものの、最終的に同社は破産しました。この事例において、同社監査役の損害賠償責任が認容(重過失とまで言えないとして責任軽減措置は適用)された裁判例です。
セイクレスト事件では、同社の監査基準と監査役としての遵守の関係が争点の1つとなりました。同社の監査基準は、監査役協会の監査基準をそのまま踏襲したものを監査役会で承認・決議した上で利用していました。これに対して、同社の監査役は、監査基準にのっとった対応をしていなかったことが問題視されました。裁判官が、監査役の対応を問題視した判断箇所を具体的に示しますと、「監査役が再三に亘り、代表取締役社長の行為が不適切であることを指摘したにもかかわらず、それが受け入れられなかったことが繰り返されたという状況に鑑みると、監査役には、上記リスク管理体制構築義務(筆者注:セイクレスト社の内部統制システムのこと)違反に係る勧告義務にとどまらず、代表取締役社長の解職及び取締役解任決議を目的事項とする臨時株主総会を招集することを勧告すべき義務もあったと認められる」と説示しています。つまり、裁判所は「勧告」の具体的内容について代表取締役社長の解職・解任に関する臨時株主総会の開催勧告まで射程においた監査役のかなり強い行為・行動を想定していることになります。従って、「助言」「所感」などの文言が意味していると考えられる内容と異なり、監査役が善管注意義務を果たす態様のハードルは高いものと認識していることになります。
会社法研究者の中では、本判決に対しては、取締役の行為の善管注意義務違反の有無の確認を踏まえて、必要に応じて注意喚起を行うことが監査役の責務であり、是正措置を行う取締役以下執行部門の業務執行に直接係る具体的な勧告を行うことは、監査役の法的義務からやや逸脱しているのではないかという批判があります。確かに、セイクレスト事件の裁判例が経営破綻した会社の事例という特殊性はあるものの、「勧告」という文言からはかなり強い行為を監査役に求め得るという点については、監査役として留意してよいと思います。
セイクレスト事件から実務として学ぶべき点は、監査役協会が公表している監査基準は、監査役が監査の実効性を高めるために、一般的に考えられるベストプラクティスを示しているのに対して、会社機関である監査役会が監査基準を正式に承認・決議を行うことは、監査役はその内容を遵守する前提での決議と考えられる点です。例えば、監査役協会の監査基準をそのまま踏襲して監査役会として承認・決議すると、ソフトローとしてのベストプラクティスにとどまらず、監査基準に記載されている内容を遵守する責務を負うことになると解せられます。従って、監査役協会の文言にそった監査基準を採用している会社の監査役は、取締役が整備すべき内部統制システムに重大な不備があって不祥事が発生したことを監査役が認知したならば、その時点で取締役に対して改善または勧告することにより、不祥事が対外的に大きく報道される前に社内で対処するよう要請することにとどまらず、取締役の違法行為の差止請求(会社法385条1項)や会社を代表して取締役に対する訴訟提起(同法386条1項1号)等の監査役の法的権限を適切に行使すべきということになります。監査役としては、「勧告する」とはかなり強い文言であることを認識すべきと考えます。
裁判規範から参考にすべきと思われる点は、監査役協会の監査基準を参考にしつつ、自社の規模・業種業態・監査役の体制(監査役の員数・スタッフの有無等)にふさわしい監査基準を独自に作成することです。
監査役協会もこの点を考慮して、監査基準のおのおのの項目に、①法的義務規定、②不遵守により善管注意義務違反となる蓋然(がいぜん)性が相当程度ある事項、③不遵守の態様によっては善管注意義務違反を問われることがあり得る事項、④努力義務事項・望ましい事項・行動規範ではあるが、上記①から③に該当しない事項、⑤権利の確認等上記①から④に当てはまらない事項、と区分しています。具体的には、監査役協会の監査基準にある上記①及び②は監査基準に定め、③以下の項目については、ある程度の工夫や意識により十分実現可能な項目を取り込み、それ以外はベストプラクティスとして意識はするものの、監査基準そのものには取り込まずに、実務的にある程度定着した段階で監査基準に規定化することが現実的であると考えます。その上で、会社の規模や体制が変更した場合はもちろんのこと、そのような場合でなくても、文言を含めた監査基準の内容を定期的に見直す実務が定着するとよいと考えます。
法定監査である監査役監査は、会社法や法務省令である会社法施行規則等のハードローで規定されていますが、ハードローの性格上、詳細な個別具体的な規定とはなっていません。従って、監査役監査の実効性を確保したり高めたりするための監査基準を作成し、それを踏まえて、各事業年度の監査計画や重点監査ポイントに反映させる実務は理にかなっています。
自社の監査環境や監査体制にのっとった監査基準を監査役監査の根本規則として位置付けた上で、監査役監査のベストプラクティスに向けた実務を行うことができれば、結果として監査役監査の実効性が高まっていくものと思います。
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