EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
これまでオーストラリアでは、スコープ3 の温室効果ガス(GHG)排出量1、すなわち報告企業の事業活動における上流と下流の排出量の開示は任意でした。しかし、2025年1月1日以降に開始する会計年度において、オーストラリアの気候関連財務情報開示が義務化されることに伴い、スコープ3排出量の報告も義務化される予定です。重要な点は、スコープ3 の排出量を把握するプロセスは、(特に移行リスクへの影響という点において)企業とそのバリューチェーン全体の気候変動に関連するリスクと機会(CRROs)を特定するという、より広範な要求事項にとって不可欠であるということです。本稿では、以下について解説します:
2001年の会社法改正およびオーストラリア・サステナビリティ報告基準(Australian Sustainability Reporting Standards: ASRS))に記載されている、スコープ3に関連する要求事項および利用できる救済措置の概要については、以下の表を参照にしてください。
要求事項 |
利用できる救援措置 |
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戦略
指標と目標 |
企業がスコープ3排出量を決定するために必要な作業を考慮し、以下の経過措置が用意されています:
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脚注