サステナビリティ情報開示のグローバル動向 2025年3月号

EYではサステナビリティ開示・保証等に関連したグローバル動向の最新情報を毎月お届けしています。

 

サステナビリティ開示・保証

【Global】

国際監査・保証基準審議会(IAASB)と国際認定フォーラム(IAF)

2月11日、国際監査・保証基準審議会(IAASB)と国際認定フォーラム(IAF)は、サステナビリティ保証のグローバルな枠組みについて協力する計画(*1)を正式に決定しました。これにより、IAFは、認定された検証活動におけるIAASBの国際サステナビリティ保証基準(ISSA)5000の使用を支援し、サステナビリティ開示の信頼性を高めることをコミットしました。
 

グローバル・レポーティング・イニシアティブ(GRI)

2月3日、グローバル・レポーティング・イニシアティブ(GRI)は、他の11団体とともに、国連第4回開発資金国際会議の準備委員会に先立ち、国連加盟国に宛てた公開書簡(*2)を発表しました。この書簡では、これらの各国政府に対し、「持続可能なビジネスと金融に関する法律」素案(*3)の野心を維持し、ダブルマテリアリティの原則に基づくサステナビリティ報告要件を導入するよう求めています。また、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の財務的マテリアリティに基づく基準とともに、GRIのインパクトマテリアリティに基づく開示基準を導入することも求めました。
 

【Americas】

カナダ

2月20日、カナダ金融機関監督庁(OSFI)は、連邦政府規制下にある金融機関を対象とした気候関連開示に関するガイドラインを更新(*4)しました。その中で、スコープ3排出量の開示義務については、2028会計年度(運用資産のオフバランス構成要素については2029年)まで延期されます。当初、金融機関は自社のスコープ1および2の排出量を2024会計年度から、スコープ3の排出量を2025会計年度から開示することが求められていました。しかし、OSFIは、カナダサステナビリティ基準審議会の公表したCSSB基準との相互運用可能性を確保するため、スコープ3排出量開示の適用開始を3年延期しました。オフバランスの運用資産からの排出量開示に関する協議は、今年後半に開催される予定です。
 

米国

2月11日、米国証券取引委員会(SEC)のマーク・ウエダ委員長代行は、SECの気候関連開示規則をめぐる訴訟(*5)を、SECが同規則に関する次のステップを決定するまでの間、一時停止するよう裁判所に要請したことを発表しました。ゲーリー・ゲンスラー前SEC委員長の下では、SECはこの規則を擁護していました。

この1ヶ月間に、米国の複数の州が、企業やその他の事業体による気候関連の報告や保証を義務付ける法案を提出または再提案しました。具体的には、イリノイ州下院(HB3673)、ニュージャージー州上院(S4117)、ニューヨーク州上院(SB3456)、コロラド州下院(HB25-1119)、マサチューセッツ州下院(HD.42204)で法案が提出されました。これらの州の法案は、2023年にカリフォルニア州で成立した気候関連開示法(SB253およびSB261)と、いくつかの点で類似しています。カリフォルニア州では、年間売上高が10億ドルを超える企業に対し、スコープ1と2の排出量を含む気候関連情報の開示を義務付けており、将来的にはスコープ3の排出量も開示される予定です。現在、カリフォルニア州の気候関連情報開示義務法に対して異議申し立ての訴えが行われています。
 

【EMEIA(欧州・中東・インド・アフリカ)】

EU

欧州委員会(EC)が2月26日に発表したオムニバス簡素化パッケージの詳細については、下記「EYによるフォーカス」をご覧ください。

ルワンダ

2月21日、ルワンダ公認会計士協会は、IFRSサステナビリティ開示基準ルワンダ[草案]の導入ロードマップに関する意見募集(*6)を発表しました。この意見募集期間は2025年3月19日までとなっています。
 

【Asia-Pacific】

日本

3月5日、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、ISSBのIFRS S1号およびS2号に対応するSSBJ基準を公表(*7)しました。この基準は日本語のみで公表されています。金融庁は今後、SSBJ基準の強制適用となる企業やその適用時期について検討し、年内にも決定する予定です。
 

マレーシア

2月21日、マレーシア証券委員会とイングランド・ウェールズ勅許会計士協会(ICAEW)は、資本市場におけるサステナビリティ開示の専門知識を強化するための協力関係(*8)を発表しました。この協力は能力開発に重点を置いており、ICAEWは気候関連財務情報開示、温室効果ガス(GHG)排出量報告、サステナブル・ファイナンスの枠組みに関する専門的な研修を提供します。この取組みは、2025年のASEAN議長国であるマレーシアのテーマ「包摂性とサステナビリティ」に沿ったもので、グローバルな環境・社会・ガバナンス基準が進化する中、規制当局が関連する専門知識を習得することの重要性を強調しています。
 

香港

2月6日、香港グリーン&サステナブル・ファイナンスの関係省庁横断運営グループ(Green and Sustainable Finance Cross-Agency Steering Group)は、2025年に向けてサステナブル・ファイナンスの発展を促進するための3つの重要な優先事項(*9)をまとめました。この優先事項には、包括的なサステナビリティ情報開示の環境整備が含まれ、サステナビリティ報告やサステナブル・ファイナンス活動を強化するためのデータやテクノロジーの活用など、香港がサステナブル・ファイナンスとトランジション・ファイナンスの主要ハブとなる方針が強化されています。



カーボンプライシング・炭素市場

【Global】

自主的炭素市場十全性イニシアティブ(VCMI)

自主的炭素市場十全性イニシアティブ(VCMI)は2月18日、自主的炭素市場十全性プログラムのアクセス戦略プログラム(Access Strategies program)独立評価の提案依頼(RFP)(*10)を開始しました。この独立評価の目的は、プログラムの次の段階で参考となる、公平で厳密な分析を提供することです。

2月13日、Verra(民間カーボンクレジット認証の大手プロバイダー)は、検証済み炭素基準(VCS)プログラムにおける再生可能エネルギーの新しい利用方法(*11)を発表しました。この利用方法では、施設は、特定の送電線(パワーライン)または系統(グリッド)を通じた再生可能エネルギー発電所からの電力を使用することができます。Verraはまた、この方法がVCSプログラムの規則に従うことを確認するための最新情報も示しました。この新しい方式をサポートするため、Verraは2月26日、VCSプログラムにおける系統接続蓄電システムの方法論草案に関する意見公募(2025年4月11日締切)(*12)を発表しました。さらにVerraは、電力システムからの排出量を計算するための新しいツールVT0011を発表しました。このツールは、自主的炭素市場のための十全性評議会(ICVCM)が指摘した問題に対応するもので、同評議会の中核的炭素原則評価フレームワークの基準を満たしています。
 

科学に基づく目標設定イニシアティブ(SBTi)

2月10日、科学に基づく目標設定イニシアティブ(SBTi)は、新たな専門家作業部会の設立と、SBTiの中核である「企業ネット・ゼロ基準」の改訂に関する第2回意見募集(*13)を発表しました。企業ネット・ゼロ基準の改訂プロセスには、2回の意見募集と、基準が企業にとって効果的で実行可能であることを確認するためのパイロットテストが含まれ、主なテーマは、スコープ2およびスコープ3の排出量、残余排出量の中和、ネット・ゼロへの移行段階における継続的な排出、データ品質などです。第1回目の意見募集は2025年3月までに開始され、利害関係者の意見を十分に分析した後に、パイロットプログラムおよび第2回目の意見募集、最終的な基準のスケジュールが発表される予定です。
 

【EMEIA(欧州・中東・インド・アフリカ)】

EU

ECは2月26日、オムニバス簡素化パッケージの一環として、EUの炭素国境調整メカニズム(CBAM)の簡素化を提案しました。詳細については、下記「EYによるフォーカス」をご覧ください。 



その他の主なサステナビリティ政策の動向

【Global】

自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)

2月18日、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)は、金融の専門家や企業が自然関連問題を識別し、評価し、報告し、行動するための新しい能力開発プラットフォーム(*14)を立ち上げました。このプラットフォームには、自己学習用の「ラーニング・ラボ」と、社内および第三者の研修提供者用の「トレーナー・ポータル」(*15)が含まれます。これらのツールは、TNFDが提言する14の開示推奨事項の実施(*16)を支援するよう設計されており、自然や生物多様性に関連するリスクや機会に関する意思決定を改善することを目的としています。
 

【Americas】

米国

2月11日、通貨監督庁(OCC)は、気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク(NGFS)からの脱退(*17)を発表し、NGFSへの参加はOCCの法定義務に沿わないと説明しました。

【EMEIA(欧州・中東・インド・アフリカ)】

EU

2月11日、ECは2025年作業計画(*18)を発表し、より豊かで競争力があり、強靭性のあるEUを実現するための主要な戦略、行動計画、立法のイニシアティブを明らかにしました。2025年にすでに発表された最初のイニシアティブとしては、サステナビリティ報告の簡素化に関するオムニバスパッケージ(詳細については下記「EYによるフォーカス」をご覧ください)、クリーン・インダストリアル・ディール(*19)、ECの農業・食品ビジョン(*20)などがあります。



EYによるフォーカス:欧州委員会の"オムニバス簡素化パッケージ"

ECは2月26日、サステナビリティ報告の簡素化を目的とした最初の「オムニバス簡素化パッケージ」(*21)を発表し、CSRD、EUタクソノミー、CS3D、CBAMの変更を提案(*22)しました。このパッケージは、企業の報告義務を少なくとも25%、中小企業(SMEs)の報告義務を少なくとも35%削減するというECのコミットメントを支援するものです。

CSRD改正案の概要

  • 報告義務を従業員数が1,000人超の大企業に限定(約80%の企業を対象から除外)します。具体的には、従業員数が1,000人超、かつ、純売上高が50百万ユーロ超あるいは総資産残高の合計が25百万ユーロ超の企業が対象となり、CS3Dの範囲と概ね整合性が確保されています。
  • EU域外企業のEU域内純売上高基準を450百万ユーロ超に引き上げ(従来は150百万ユーロ超)、EU支店の純売上高基準を50百万ユーロ超に引き上げます(従来は40百万ユーロ超)。
  • 現在Wave 2(2025年度に適用開始)の適用範囲にある企業の報告要件は、2027年度まで延期され、報告開始は2028年度となります。また、Wave 3(2026年度に適用開始)の企業の報告要件は、2028年度まで延期され、報告開始は2029年度となります。
  • 欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)第一弾(セクター横断的基準)の改訂案を公表しました。このESRSの改訂案は、とりわけ、グローバル報告基準との相互運用可能性を損なうことなく、一般目的のサステナビリティ報告にとって重要性が低いと考えられるものを削除することにより、ESRSのデータポイントの数を大幅に削減することが期待されています。この改訂案により、不明確と思われる規定が明確化されます。
  • セクター別基準と合理的保証の基準を導入する要件が廃止されます。限定的保証の要件は維持され、2026年までに対象を絞ったガイドラインが公表されます。
     

EUタクソノミー改正案の概要:

  • 報告義務を従業員1,000人超、かつ、純売上高450百万ユーロ超の大企業に限定します。
  • 大企業が完全または部分的な適合性(alignment)を任意で開示するための「オプトイン」制度を設けます。これは、将来的にCSRDの適用範囲に入るものの、純売上高が450百万ユーロ未満の大企業に適用されます。
  • データポイントを約70%削減します。
  • 財務的マテリアリティの閾値を導入し、適格な活動が10%未満の企業には開示を義務付けないようにします。
  • 「著しい害を及ぼさない(Do No Significant Harm)基準」を簡素化します。特にすべての経済セクターに適用される化学物質に関する汚染防止と管理に関して簡素化します。
  • 銀行が、「グリーン・アセット・レシオ(GAR)」の分母から、CSRDの適用範囲外の企業に関連するエクスポージャーを除外することを認めます。
     

CS3D改正案の概要: 

  • 規制の移行日を2028年に延期し、2026年7月までにガイドラインを公表します。
  • 活動の連鎖(バリューチェーン)の評価は、自社の事業、子会社、直接的なビジネスパートナーに限定します。間接的なビジネスパートナーとの詳細な評価は、信頼できる情報(plausible information)に基づいて調査することができます。
  • ビジネスパートナーの定期的な評価と監視の頻度を、1年ごとから5年ごとに減らします。
  • 気候変動緩和のための移行計画に関する要件をCSRDと整合させ、金融サービスをDDの範囲に含める必要性に関してレビューを行うとする条項を削除しました。
  • 大企業によるバリューチェーン・マッピングに必要な情報を制限する(バリューチェーン・キャップ)ことで、中小企業やスモールミッドキャップ企業の負担を軽減します。
  • EUの民事責任と罰金の上限を撤廃する一方で、被害者が完全な補償を受ける権利を維持します。
     

CBAM改正案の概要

  • 輸入業者1社あたり年間50トンという新しい基準を導入することで、小規模な輸入業者(主に中小企業や個人)をCBAMの義務から免除し、99%以上の排出量をカバーしながら、輸入業者の90%の義務を免除します。
  • 対象範囲にとどまる企業に対する規則を簡素化します。これには、体化排出量(embedded emissions)の計算、報告要件、CBAM申告者の承認が含まれます。
  • CBAM証書の購入義務を2026年に輸入されるCBAM商品を対象とするため、2027年2月まで延期します。
  • 濫用防止規定を強化し、国家当局と共同で濫用防止戦略を策定します。
  • 軽微な誤りや意図しない誤りに対する罰則を軽減する裁量を認めますが、故意の違反に対する罰則の引き上げを提案します。
  • CBAMを他の排出量取引制度セクター、下流の物品、輸出業者支援策に将来的に拡張するための準備を行います。2025年中にレビューが行われ、2026年初頭に適用範囲拡大に関する新たな立法提案が予定されています。
     

次のステップ

CSRD、CS3D、CBAMの立法提案は今後、欧州議会と欧州理事会に提出され、その審議と修正の可能性が検討されます。EC、欧州理事会、欧州議会が合意した後、CSRDとCS3Dの改訂版は、EU加盟国の国内法化を通じて正式に導入されなければなりません。一方、CBAMは規則として導入されれば、国内法への移管手続を経ることなく、すべてのEU加盟国に直接適用されます。すべてのプロセスが完了するまでには、数ヶ月、あるいは1年以上かかる可能性があります。それまでの間、Wave 1(2024年度に適用開始)の企業は現行の要求事項に基づいて報告を行うことになります。

CSRD、CS3D、CBAMのプロセスとは異なり、ECはEUタクソノミー委任法の改正案に関する意見募集(*23)を開始しました。意見募集の後、改正案は欧州議会と理事会による精査期間を経て、最終的な承認を受けることになります。意見募集は2025年3月26日に締め切られます。

EYが3月13日に開催したウェブキャスト(*24)では、オムニバス簡素化パッケージの詳細と、この提案が企業にどのような影響を与えるかについて説明しています。



その他の重要トピック

【Global】

Workiva survey: 85% of Companies to Stick with Climate Reporting Plans Even if Regulations Change
Workiva調査:規制に変更があっても85%の企業が気候関連の報告計画を継続(*25)
 

The UN Environment Program issues updated comparison of nature-related disclosure frameworks
国連環境計画、自然関連情報開示フレームワーク比較の最新版を発表(*26)
 

TNFD to start piloting nature transition plan guidance
TNFD、自然移行計画ガイダンスのパイロットを開始(*27)
 

More than 180 nations miss the UN's deadline to submit climate targets
180カ国以上が国連の気候変動目標提出期限に間に合わず(*28)
 

Why the SBTi is turning to carbon removals
SBTiがカーボン除去に注目する理由(*29)
 

Bloomberg unveils climate tool focused on portfolio risk management
ブルームバーグ、ポートフォリオのリスク管理に特化した気候関連ツールを発表(*30)
 

GHG Protocol launches working group on forest carbon accounting
GHGプロトコル、森林カーボン会計のワーキンググループを発足(*31)
 

【Americas】

US will skip first climate meeting under President Trump
米国、トランプ政権下で初の気候会議を欠席か(*32)
 

Duke University’s Nicholas Institute for Energy, Environment and Sustainability releases report indicating the existing US grid can handle “significant” new flexible load
デューク大学ニコラス・エネルギー環境研究所、米国の既存の電力系統(グリッド)が「相当量」の新しいフレキシブルな負荷に対応可能であることを示す報告書を発表(*33)
 

【EMEIA(欧州・中東・インド・アフリカ)】

India wants to boost nuclear power, but it’ll require significant time and investment to do so
インドは原子力強化を望んでいるが、そのためには多大な時間と投資が必要(*34)
 

【Asia-Pacific】

China launches world's largest forestry and grassland germplasm preservation bank to boost biodiversity conservation
中国、生物多様性保全強化のため世界最大の林木遺伝資源保存バンクを設立(*35)



今後の日程

現在予定されている、注目すべき今後の主な日程は以下です。

  • 2025年第1四半期:英国政府は、自主的炭素および自然市場の十全性に関する原則(2024年11月15日に自主的な使用のために公表)の実施案について協議予定。

  • 2025年第1四半期:ECは、サステナブル・ファイナンス開示規制の改正案を公表予定。

  • 2025年3月:SBTiは、企業ネット・ゼロ基準の改定に関して2回目の意見募集を開始予定。

  • 2025年第2四半期:ISSBは、GHG排出量の開示に関するIFRS S2号基準を改正するための公開草案を発表予定。

  • 2025年第2四半期:ISSBは、SASB基準強化のための公開草案を発表予定。

  • 2025年上半期:英国政府は、英国の規制対象金融サービス企業とFTSE100企業に対し、カーボンフットプリントの公開と、パリ協定1.5℃目標と整合する信頼できる移行計画の策定と実施を義務付けるコミットメントをどのように進めるかについて協議予定。

  • 2025年:英国サステナビリティ開示技術諮問委員会(TAC)が、2024年12月にISSBに整合した基準(英国サステナビリティ報告基準)の承認に関する最終勧告を英国ビジネス・通商大臣に行ったことを受け、以下のような協議が予想される: 
    • 2025年第1四半期:英国サステナビリティ報告基準(UK SRS)の承認に関する英国政府の協議。
    • 2025年第1四半期:英国上場企業に対して、(気候関連財務開示タスクフォースの代わりに)英国SRSに基づく開示要件を導入することに関する英国金融行為規制機構(FCA)の協議。
    • 2025年下半期:「経済的に重要な」企業に対する英国SRS導入に関する英国政府の協議。 


〈お問い合わせ先〉
EY新日本有限責任監査法人
サステナビリティ開示推進室

牛島 慶一
EY Climate Change and Sustainability Services, Japan Regional Leader, APAC ESG & Sustainability Strategy Solution Leader
馬野 隆一郎
EY新日本有限責任監査法人 サステナビリティ開示推進室 室長 パートナー

※所属・役職は記事公開当時のものです。


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