OECDが、BEPS行動計画8-10に基づく、リスク及び認識に関する移転価格の最終ガイダンスを公表

OECDが、BEPS行動計画8-10に基づく、リスク及び認識に関する移転価格の最終ガイダンスを公表

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EY 税理士法人

2015年11月13日
カテゴリー その他

Japan tax alert 2015年11月13日号

経済協力開発機構(OECD)は、2015年10月5日、税源浸食と利益移転(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting)の行動計画8-10(移転価格の側面)に関連する最終レポートを公表しました。本レポートは、BEPS行動計画全15項目の最終レポートの一貫として公表されたものです。

行動8-10の最終レポート「移転価格の側面」は、OECD移転価格ガイドライン第1章セクションDの改訂、コモディティ取引に関する新ガイダンスの追加、無形資産に関するOECD移転価格ガイドライン第6章の改訂、低付加価値グループ内役務提供に関するOECD移転価格ガイドライン第7章の改訂、費用分担 契約に関するOECD移転価格ガイドライン第8章の改訂、及び取引単位利益分割法に関する作業の範囲を取り上げています。

本アラートでは、リスク分析、取引の正確な記述、及びキャッシュ・ボックスに関するOECD移転価格ガイドライン第1章セクションDの改訂を取り上げます。

主要なガイダンスは、以下のとおりです。

  • 関連企業間の契約関係について、その当事者の実際の行動を証左として分析することで、関連企業間の実際の取引を正確に記述することの重要性
  • 機能分析の一部であるリスク分析の詳細なガイダンス。これには6段階の分析フレームワークが含まれています。移転価格上、リスクを引き受ける関連企業はリスク管理が必要となり、そのリスクを引き受けるだけの財務能力を有していなければなりません
  • 資金提供の他に重要な経済的活動を伴わず、資金提供に関連した財務リスクの管理を行わない資金の充実した多国籍企業(MNE)グループの関連会社(キャッシュ・ボックス)は、リスクフリーの投資に対する利益以上を受け取ることはありません(取引が商業的合理性のない場合は、それ未満でなければなりません)
  • 商業的合理性のない例外的な場面では、税務当局は実際の取引を否認することができます。実際の取引が比較可能な経済環境において、非関連者間で合意するであろう商業的に合理的な取決めであるか否かが主要な問題となります

最終レポートには、2014年12月のリスク及び取引の再構成に関するディスカッション・ドラフト1並びにOECD移転価格ガイドライン2010年版からの重要な変更点があります。

おわりに

要約すると、最終レポートは、独立企業間価格の設定は正確に記述された取引に基づかなければならないことを明確化し、リスク管理を含む当事者の実際の行動を証左として、契約上の関係を分析することを求めており、法的形式から取引の経済的実態へ重点が置かれるようになりました。取引の経済的に重要な特性が契約条件と異なる場合、最終ガイダンスに基づき、実際の取引は全般的に当事者の実際の行動に基づいて特定されます。

グローバル企業は、様々な国でグループ企業の行う活動とその創造する価値をさらに裏付ける必要があり、より徹底した機能分析が求められます。契約条件や法的所有形態に基づく移転価格ポリシーの見直しが必要となり、グローバル企業には、最終ガイダンスがその移転価格構造に意味するところを評価し、それを文書化することが求められます。

※本アラートの全文はPDFでご覧いただけます。

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