米国の2015年貿易促進実施法案:関税還付制度の規則緩和

米国の2015年貿易促進実施法案:関税還付制度の規則緩和

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EY 税理士法人

2016年3月15日

Japan tax alert 2016年3月15日号

米国議会は、2016年2月11日にHR644法案「2015年貿易促進実施法案」(以下「本法案」)を可決しました。本法案には広範な関税及び貿易関連の改革が盛り込まれています。特に注目すべき点は、ドローバック(関税還付)制度の緩和により、米国の輸出入を行う企業に対して、重要かつ新たな関税上の恩典が提供されることです。当該法案は、次の段階として大統領に回付された後、2週間以内に署名される予定です。

企業への影響

以下のような企業が、新制度による恩恵を受けることができます。

  • 米国及び海外で異なるブランドの下で類似する製品を製造する企業:以前の法律の下では、異なるブランドは商業的に交換可能とみなされる可能性が低かったのに対して、新ルールの下では、「同種」であるか否かは客観的なHTSUS基準に従って判断されます。同一のHTSUSの下で、あるブランドの製品が輸入され、別のブランドの製品が輸出される限り、これらの製品は本制度の観点から代替可能な製品と見なされます
  • 物品税(Excise Tax)の対象となる製品の輸入業及び輸出業者
  • 国際的オペレーションを持つコモディティトレーダー

本法案は、還付請求範囲の拡大と業務の簡素化の機会を約束していますが、還付の便益を最大化しつつ、最適な事業及び課税構造を維持するためには、事業に適合する取引形態を構築し、適切な文書を作成・保持することが重要となるでしょう。したがって、本法案が提供する機会を活用したいと考える企業は、法令上及び実務上のあらゆる側面の変更を理解し、その変更が還付請求手続きや各社の事業内容にどのように影響を及ぼすかを十分に理解する必要があります。新制度の下では、発効日から5年以前の輸入も還付対象となるため、恩恵を享受する可能性のある企業は、直ちに構造上・業務上の要件に対応することをお勧めします。

※本アラートの全文は、PDFでご覧いただけます。

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