インド - デジタルサービスの国外供給者に対する新しい役務提供地規則

インド - デジタルサービスの国外供給者に対する新しい役務提供地規則

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EY 税理士法人

2016年12月19日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2016年12月19日号

インド政府は現行のサービス税を2016年12月1日付で改正し、国外の役務提供者が個人及び政府に対し提供するデジタルサービスを課税対象としました。

現状では、事業用以外の目的で個人及び政府がかかるサービスを輸入する場合、サービス税は免税となっていますが、今回の改正により、該当するデジタルサービスプロバイダーは、(本人又は代理人により)インドのサービス税当局に登録し、実効税率15%のサービス税を納付しなければなりません。これは、インド国内のサービス受給者に対しデジタルサービスを提供している次のような非インド法人の事業に重大な影響を与える可能性があります。

  • インターネット広告
  • クラウドサービス
  • 電子書籍・音楽・ソフトウェア及び電信ネットワーク又はインターネットによるその他の無形資産の配信
  • デジタルコンテンツ(映画、テレビ番組、音楽など)のオンライン配信
  • デジタルデータストレージ、並びに
  • オンラインゲーム

経済協力開発機構(OECD)は、2015年10月に税源浸食と利益移転の行動1(国境を超える取引に係る電子経済の課税上の課題への対処)を公表しています。既にご存知かもしれませんが、OECDの勧告に沿って新しい均等税(EL)が2016年財政法により導入され、デジタルサービス(現在はオンライン広告に限定)の受給者が6%の税金を払うことになっています。

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