国税庁が米国リミテッド・パートナーシップ(LPS)の日本における税務上の取扱いを公表

国税庁が米国リミテッド・パートナーシップ(LPS)の日本における税務上の取扱いを公表

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EY 税理士法人

2017年2月10日

Japan tax alert 2017年2月10日号

国税庁は、2017年2月9日、英文ホームページ上において、「The tax treatment under Japanese law of items of income derived through a U.S. Limited Partnership by Japanese resident partners」という文書(英文)を公表しました(日本語訳文は現時点では公表されていません)。

この文書の中で、国税庁は、米国リミテッド・パートナーシップ(以下LPS)を構成員課税の団体(パス・スルー事業体)として取り扱うことを否定しない旨を明らかにしています(米国の税務上、法人として取り扱われる選択をしていない場合に限られます)。また、日米租税条約の適用に関して、米国LPSを通じて所得を取得する日本居住者は、条約上のその他の必要とされる要件を満たす場合には、日米租税条約上の特典を受けることができるということが示されています。

米国デラウェア州のLPSを我が国の租税法上の外国法人に該当すると判断した最高裁判決(2015年7月17日)が下されて以降、従前の取扱い(日本の租税法上、米国LPSはパス・スルー事業体として取り扱う)を改める必要があるのか、また、米国LPSを通じて取得する所得に関する日米租税条約の適用関係に影響を及ぼさないのか、といった実務上の判断に関して混乱が生じていました。今回の文書は、これらを受けて公表されたものであると思われます。

詳細については、国税庁HP(英語版)上の文書原文をご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/foreign_language/tax_information.pdf

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