BEPS update ~OECD及び香港~

BEPS update ~OECD及び香港~

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EY 税理士法人

2017年11月28日
カテゴリー BEPS

Japan tax alert 2017年11月28日号

本BEPS updateでは、EYグローバルから発行されているタックス アラートから各国のBEPS最新情報を抜粋してお知らせします。なお、各国の詳細情報については、英語の原文を参照ください。

OECD

2017年11月6日、OECDは、移転価格に関する国別プロフィール(Transfer Pricing Country Profiles、以下「TPCP」)の更新版を公表しました。TPCPは、各国における現行の移転価格法制及び慣行を取りまとめたもので、現在、下記31カ国の情報が掲載されています。

オーストリア、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、コロンビア、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、インドネシア、アイルランド、日本、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マレーシア、マルタ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ナイジェリア 、ペルー、ロシア連邦、シンガポール、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン、スイス、英国、米国

TPCPの更新版は、各国がアンケートに回答する方法で作成され、主要な移転価格上の問題に対処するための国内法制上の措置に重点が置かれています。具体的には、移転価格算定方法、独立企業原則、移転価格文書化、比較可能性分析、無形資産、グループ内役務提供、費用分担契約、紛争の回避及び解決のための税務執行上のアプローチ、セーフハーバー及びその他の実施措置が取り上げられています。TPCPはまた、各国の国内法令整備状況をOECD移転価格ガイドラインと比較し、各国がどの程度OECD移転価格ガイドラインを取り入れているかを示しています。残りの下記21カ国のTPCPは、まもなく発表される予定です。

アルゼンチン、オーストラリア、チリ、中国、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、インド、イスラエル、イタリア、韓国、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、南アフリカ、スウェーデン、トルコ、ウルグアイ

香港

2017年10月、香港は国別報告書の交換に関する覚書に署名しました。同覚書は2017年10月26日に発効しましたが、適用開始日も一般には同日となります。同覚書は、香港が締結している租税条約に適用されます。現在、香港と租税条約を締結している国・地域(以下、「租税条約締結国・地域」)は、下記のとおりです。

オーストリア、ベルギー、カナダ、フランス、ガーンジー、ハンガリー、インドネシア、アイルランド、イタリア、日本、ジャージー、韓国、ラトビア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、マルタ、メキシコ、オランダ、パキスタン、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、南アフリカ、スペイン、英国

同覚書の規定によれば、国別報告書に記載された情報において、多国籍企業グループの1つ以上の構成事業体が租税条約締結国・地域の税務上の居住者である場合、もしくは租税条約締結国・地域に所在する恒久的施設を通じて行う事業が課税対象となっている場合、香港は、自主的提出の対象となっている事業年度の国別報告書を、租税条約締結国・地域と交換します。交換される国別報告書は、香港の多国籍企業グループが、2016年1月1日以降に開始した事業年度について、自主的に香港で提出した国別報告書です。これらの国別報告書は、可能な限り早期に、遅くとも該当する多国籍企業グループの事業年度末から18カ月以内に交換されます。2017年1月1日以降に開始した事業年度を対象とした国別報告書については、可能な限り早期に、遅くとも該当する多国籍企業グループの事業年度末から15カ月以内に交換されます。

国別・行動計画別のBEPSデータベースへ(国別にアラート情報を検索可能です)

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