米国税制アップデート:過少資本税制

米国税制アップデート:過少資本税制

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EY 税理士法人

2017年10月6日

US tax alert 2017年10月6日号

財務省は2017年10月2日付け大統領令13789を10月4日に発表し、納税者の負荷が高いと指定されていた複数の財務省規則の今後の具体的な見直し方向性を明確にしました。中でも日本企業に大きな影響を与えていた385条「Debt/Equity Classification(過少資本税制)」最終規則に関しては次の変更が盛り込まれています。

(1)文書化規定は発効日が既に2019年1月1日と延長されているが、大統領令に基づき既存の文書化規定は廃案とし、簡素化された新規則に置き換える。特に、買掛金等の日常業務で発生する負債に対する文書化の必要性有無、合理的な返済可能性にかかわる文書化要件の大幅な見直し、を加味した上で公表の段階で納税者に十分な準備期間を設けた発効日に基く新規則を策定する。

(2)現時点で既に法的効力を持っている「Funding規定」に関しては、議会が現在着手している米国税法改正の一環で規定そのものが不必要となることが予想され、不必要な混乱を回避するため、現時点での改訂は敢えて控える。万一議会による税法改正でFunding規定の重荷が解消されないと判断される場合にはその時点で最終規則の改訂を検討する。