米国、支払利息損金算入制限におけるガイダンスを公表

米国、支払利息損金算入制限におけるガイダンスを公表

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EY 税理士法人

2018年4月5日

US tax alert 2018年4月5日号

米国財務省は2018年4月2日、米国税制改正の一環で新規導入された「支払利息損金算入制限(新Section 163(j))」の適用にかかわる「Notice 2018-28」を公表しました。現時点までの財務省ガイダンスは海外特定法人の留保所得一括課税に関するものが中心でしたが、今回、一括課税以外の条項にかかわる初のガイダンスとして新Section 163(j)が選択されたことになります。同日には、米国事業に従事するパートナーシップ持分を外国人が譲渡する際の源泉税徴収にかかわるNoticeも公表されています。財務省高官によると、次の重要なガイダンスはGILTI及びFDIIに関するものとなる可能性が高いと思われますが、これらのガイダンス公表のタイミングは今後6カ月以内と当初の予想よりも遅れる可能性があります。

新Section 163(j)は、事業活動から発生するネット支払利息が「adjusted taxable income(「ATI」)」の30%を超える際に、超過額を損金不算入とする規定です。損金不算入額は無期限に繰延が認められますが、未使用枠の繰越は認められません。ATIは2021年まではEBITDA(連邦課税所得に償却費用とネット支払利息を加算した金額)、2022年以降はEBIT(連邦課税所得にネット支払利息を加算した金額)となります。また、税務上パートナーシップとして扱われる事業主体に対する損金算入制限の計算はパートナーシップ単位で行うと規定されています。

Noticeによりますと、財務省はSection 163(j)にかかわる正式な規則案を策定中であり、詳細な規則案が公表されるまでは当Noticeに規定されるポジションに準拠することを認めるとしています。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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