タイが国外e-ビジネスに係る新VAT法を提案

タイが国外e-ビジネスに係る新VAT法を提案

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EY 税理士法人

2018年2月21日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2018年2月21日号

エグゼクティブサマリー

タイ歳入局は2018年1月17日、国外のe-ビジネス事業者によって提供されるサービスに関する現行の付加価値税(VAT)法を改正する法案(VAT法案)を公表しました。このVATに特化した今般の動きは、昨年発表されパブリックコンサルテーションに付された、国外のe-ビジネス事業に係る税制案に沿ったものです。今回の改正案では、国外のe-ビジネス事業者がタイの個人に提供するサービスに係るVATの徴収に主な焦点が当てられています。これは、現行のVAT法におけるリバースチャージ方式の適用に制限があるためです。

VAT法案において、電子媒体又は国外に拠点を置くデジタルプラットフォームを介して、タイで使用されるサービスをタイのVAT未登録者(一般消費者等)へ提供する国外事業者(国外e-ビジネス事業者)は、タイのVAT未登録者に対する年間売上額が180万タイバーツ(約56,000米ドル)を超える場合に、VAT登録及びタイ歳入局へのVAT納付が求められます。また、一定の条件が満たされない限り、国外e-ビジネス事業者によりタイのVAT未登録者へのサービス提供に利用されるプラットフォーム(例:ウェブサイトやアプリケーション、オンライン市場等)を有する国外に拠点を置くデジタルプラットフォーム事業者(国外デジタルプラットフォーム事業者)にも、このルールが適用されます。

当該ルールに違反した国外e-ビジネス事業者には、VAT納付義務のほか、ペナルティ、追徴金、及び罰金が科されます。このVAT法案は、2018年2月9日までの間のパブリックコメントを経て制定されます。

本アラートでは、同VAT法案の主な特徴について解説しています。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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