シンガポールが国別報告書に係る規則を公表

シンガポールが国別報告書に係る規則を公表

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Japan tax alert 2018年4月17日号

2018年2月5日、シンガポール政府は、所得税法に基づく、「2018年所得税(国際的な税務コンプライアンス協定 - 国別報告書)規則」(以下、「国別報告書に係る規則」)を公表しました。

国別報告書の適用と義務

国別報告書に係る規則は、2017年1月1日以降に開始する会計年度に適用されます。同規則において、シンガポールに所在する以下のいずれかの多国籍企業(MNE)グループの最終親会社(UPE)は、国別報告書をシンガポール税務当局に提出することが求められます。

  • タイプAグループ - 連結売上高が11億2,500万シンガポールドル(約8億5,000万米ドル)を超えており、2つ以上の外国管轄区域にグループ会社を有するMNEグループ
  • タイプBグループ - 連結売上高が11億2,500万シンガポールドルを超えており、1つの外国管轄区域に1つのグループ会社を有することに加え、他の外国管轄区域に1つのグループ会社を有することに加え、他の外国管轄区域において恒久的施設(PE)を通じて事業を行っているMNEグループ

国別報告書の提出期限は、会計年度終了後12カ月以内となりますが、税務当局が許可を与えた場合は、当該期限の延長が認められます。

また、当該MNEグループの最終親会社(UPE)は、国別報告書を作成するにあたり使用したすべての記録を、会計年度終了後5年間は保管することが求められます。

 

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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