新たなEU VAT規則による電子商取引に係るVATの簡素化

新たなEU VAT規則による電子商取引に係るVATの簡素化

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EY 税理士法人

2018年4月26日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2018年4月26日号

エグゼクティブサマリー

欧州連合(EU)は電子商取引に係る付加価値税(VAT)制度を簡素化することを目的とした、新たなEU VAT規則を公表しました1。新規則は2021年1月1日に一括施行されます。ただし、2019年1月1日以降、企業は電子サービスと通信・放送サービスの供給に係る簡素化された「課税地ルール」の適用を開始できます。欧州委員会によると、一連の新たなEU VAT規則は、オンライン・ポータルを通じて複数のEU加盟国への販売を行う企業のコンプライアンス費用を最大で95%軽減する可能性があります。

新規則は2つの段階で施行されます。まず、通信・放送・電子サービスを対象とする既存のミニワンストップショップ(MOSS)システムの適用、ならびに企業が顧客の所在地を特定するために必要な証拠書類の簡素化に関して、要望の多かった基準が導入されます。2年後、VATの申告・納付の為の(M)OSSシステムが、全種類のサービス(企業消費者間取引=B2C)、ならびに物品の遠隔地販売にも拡大されます。現行規則で定められている、低額貨物に対する輸入VATの免除規定は撤廃され、電子的に促進される特定の種類の遠隔地販売に係るVAT課税関係と輸入VATの支払いに関して、新規則が導入されます。

このアラートは電子商取引に係る新たなVAT規則を要約しています。

1. この規則は2017年12月29日付Official Journal of the European Union(欧州連合官報)」で公表されました。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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