インドネシア、法人所得税一時免税(タックスホリデー)に関する新たな規則を発表

インドネシア、法人所得税一時免税(タックスホリデー)に関する新たな規則を発表

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EY 税理士法人

2018年5月15日

Japan tax alert 2018年5月15日号

2018年3月29日、インドネシアの財務大臣は、インドネシアで事業を行う企業の税優遇措置として、法人所得税一時免税(以下「タックスホリデー」、訳注: JETROでは「免税便宜」という用語も使用されています。)を付与する財務大臣規定2018年35号(No. 35/PMK.010/2018、以下「PMK-35」)に署名しました。この規則は2018年4月4日付で施行され、納税者にとっては以前の規則に比べより魅力的なものとなっています。対象となる「パイオニア業界」に新たな資本投資を行う企業は、この優遇措置を申請できます。

PMK-35ではパイオニア業界の定義が17の業種に拡大されており、新規投資の額に応じて、5年から20年にわたり法人税を100%免除することがより明確化されています。

このアラートではPMK-35の主要事項をまとめています。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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