
マレーシアGSTアップデート(速報)
Japan tax alert 2018年5月22日号
マレーシア財務省は、2018年6月1日より、物品サービス税(GST)の標準税率6%の対象となっている物品及びサービスのマレーシアでの供給、並びに物品及びサービスの輸入に0%の税率を適用すると発表しました。
この変更は、新たな通知があるまで適用されます。0%課税は、物品サービス税非課税供給令(2014年)に記載されており、すでに非課税の対象となっている物品及びサービスの供給には適用されません。
すべてのGST登録事業者は、0%課税の適用を履行しなければなりませんが、タックスインボイスの発行、各課税期間のGST申告及び仕入税額控除の申請を含む現行の法令の対象となっていることには変わりありません。また、GST登録事業者は、常に価格統制及び不当価格防止法(2011年)を遵守して物品及びサービスの価格設定を行うようにする必要があります。
物品もしくはサービスの供給又は物品の輸入に関する税率を6%から0%に改定するために、物品サービス税税率改正令(2018年)が発行されました。
※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。