タイにおけるデジタル資産に関する緊急勅令の制定

タイにおけるデジタル資産に関する緊急勅令の制定

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EY 税理士法人

2018年6月7日

Japan tax alert 2018年6月7日号

エグゼクティブ・サマリー

タイでは2018年5月13日、デジタル資産に関する以下の2つの緊急勅令が官報に掲載され、2018年5月14日に発効されました。

(1) デジタル資産の規制に関連する立法
(2) タイにおけるデジタル資産から生じた特定の利益に係る税務

緊急勅令に関する主な内容は、以下の通りです。

 

デジタル資産の定義

デジタル資産とは、「仮想通貨(暗号通貨)及びデジタルトークン」であると定義されています。

  • 仮想通貨は「物品、サービスもしくはその他のあらゆる権利の取得、又は他のデジタル資産との交換のための媒体として使用されるシステムもしくは電子ネットワーク上に生成される電子データ、及びタイ証券取引委員会(SecuritiesExchange Commission: SEC)理事会が規定するその他の電子データ」であると規定されています。
  • デジタルトークンは、「以下の目的のためにシステム又は電子ネットワーク上に生成される電子データ」であると規定されています。
    (1)プロジェクト又は事業に投資する個人の権利を特定する
    (2)発行者及び保有者の間に締結される契約上の規定に基づき、物品もしくはサービス又はその他の特定の権利を取得する権利を特定する。SEC理事会が規定するその他の権利の単位を含む

 

※本アラートの全文は、下記PDFからご覧ください。

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