インド税務当局が国別報告書の適切な使用に関するガイダンスを公表

インド税務当局が国別報告書の適切な使用に関するガイダンスを公表

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Japan tax alert 2018年8月2日号

インド政府は、2016年財務法によりインド所得税法(以下「ITL」)を改正し、追加の移転価格文書条項を導入しました。これは以下の項目から成ります。

(ⅰ)多国籍企業(以下「MNE」)グループのすべての構成会社に関する標準化された情報を含むマスターファイル

(ⅱ)グループ内における経済活動の場所の指標、並びにグループの所得及び税金のグローバル配分に関する特定の情報(以下「CbCR情報」)を含む国別(以下「CbC」)報告書

この改正案は、経済協力開発機構(以下「OECD」)の税源浸食と利益移転(以下「BEPS」)の行動13(移転価格文書及び国別報告)に関する報告書に含まれる勧告を実施するために導入されました。さらに、実施規則も2017年10月31日に発行されています。

税務管轄地が国別報告書を入手し使用するにあたっては、CbCR情報を適切に使用することを条件としています。

インドは国別報告書の適切な使用を保証することに合意しており、2018年6月27日に、国別報告書の適切な使用に関するガイダンスを提供するための命令書第02/2018号((以下「ガイダンス」)を公表しました。

ガイダンスでは、CbCR情報の機密に関する懸念事項や、適切な使用の監視、管理、レビューのプロセスの概要についても説明しています。

 

※本アラートの全文は、下記PDFからご覧ください。

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