日本においてBEPS防止措置実施条約(MLI)が発効

日本においてBEPS防止措置実施条約(MLI)が発効

EY Japanの窓口

EY 税理士法人

2018年10月10日
カテゴリー BEPS

Japan tax alert 2018年10月10日号

2018年9月26日に、日本は「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約、以下「MLI」)を寄託しました。これにより、日本においてMLIは2019年1月1日に発効することとなります。

日本とオーストラリア、フランス、イスラエル、ニュージーランド、ポーランド、スロバキア、スウェーデンもしくは英国との間の租税条約については、両締結国がその租税条約をMLIの対象とし、各国においてMLIが発効していることから、2019年1月1日から適用の条件を満たすことになります。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

関連資料を表示

  • Japan tax alert 2019年10月10日号をダウンロード