英国が金融取引に係る二国間APAプログラムを開始、世界的に広がりつつあるアプローチに同調

英国が金融取引に係る二国間APAプログラムを開始、世界的に広がりつつあるアプローチに同調

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Japan tax alert 2018年11月28日号

エグゼクティブサマリー

英国の国税当局(HMRC)が、金融取引と金融会社に係る二国間事前確認(APA)プログラムを開始する意向を表明し、金融取決めに関して二国間APA又は多国間APAを締結することが有益となる可能性のある英国の納税者にAPA申請の第一段階となる「Expressions of interest」を勧めています。

HMRCは、適切な場合には二国間APAを提供するという今回の決定を複数の要因と結び付けています。かかる要因には、経済協力開発機構(OECD)における最近のディスカッションに基づいて、多くの金融取引は複雑で価格設定が難しく、この領域における移転価格の多くの側面について税務当局間のコンセンサスが欠如しているという認識が高まっていることが含まれます。HMRCは、二国間APAプログラムを、OECDの税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトの主要な目標に沿う形で納税者により大きな確実性をより早期にもたらす方法と見ています。

オーストラリア国税庁(ATO)をはじめ、英国の租税条約の相手国の多くも、金融取引に係る二国間APAを締結することに関心を抱いていると考えられ、HMRCはすでに複数の他の税務当局と、APA交渉の一環として金融取引に関する協議を始めていると見られます。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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