OECDがMLIの統合条文作成にかかるガイダンス及び発効時期を明確化する覚書を公表

OECDがMLIの統合条文作成にかかるガイダンス及び発効時期を明確化する覚書を公表

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EY 税理士法人

2018年12月6日
カテゴリー BEPS

Japan tax alert 2018年12月6日号

エグゼクティブサマリー

2018年11月14日、経済協力開発機構(OECD)は、「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約(Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting)」(以下、「MLI」)によって修正される租税条約の解釈をサポートし、その適用を促進するために、「統合条文の作成にかかるガイダンス(Guidance for the Development of Synthesized Texts)」(以下、「ガイダンス」)を公表しました。統合条文とは、MLIの適用対象となる租税条約(以下、「対象租税条約」)の条文と、各締約国・地域が採用したMLIポジションの相互関係が対象租税条約に対してどのように反映されるのか、及び各締約国・地域においてMLIの規定が対象租税条約に関していつ(日付)発効するのかを示した単一文書をいいます。

OECD事務局がMLIアドホックグループのメンバーから情報を得て作成したガイダンスは、統合条文の作成に向けて推奨されるアプローチを記載したものです。また、統合条文に組み入れることのできる例文(sample language)も示しています。MLIの下では、MLIの当事国は統合条文を作成する法的義務を負っていません。しかしながら、OECDは、作成を決定した場合には、相互に協議し、一致したアプローチに従って当該文書を作成することを推奨しています。OECDは、最終的に多くのMLIの当事国が、公表されたガイダンスに基づいて統合条文を作成し、納税者のために確実性と明確性を高めることを期待しています。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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