BEPS update ~日本、シンガポール、オランダ及び英国~

BEPS update ~日本、シンガポール、オランダ及び英国~

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EY 税理士法人

2018年2月9日
カテゴリー BEPS

Japan tax alert 2018年2月9日号

本BEPS updateでは、EYグローバルから発行されているタックス アラートから各国のBEPS最新情報を抜粋してお知らせします。なお、各国の詳細情報については、英語の原文を参照ください。

日本

2017年12月21日、国税庁は、租税特別措置法関係通達の一部改正を公表しました。改正されたのは、外国子会社合算税制に関する事項です。今回の改正では、「ペーパーカンパニー」、「キャッシュボックス」及び外国金融子会社の定義を含め、外国子会社合算税制の一部について明確化が図られました。

改正された新たな外国子会社合算税制は、外国関係会社の2018年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

シンガポール

2018年1月11日、シンガポール内国歳入庁(IRAS)は、シンガポール多国籍企業グループの最終親会社を対象とした国別報告書の自動的交換を行うための有効な二国間自動的情報交換関係の更新リストを公表しました。更新リストには、現在、42の国地域が挙げられています。国地域の全リスト及び有効な課税期間は下記の通りです。同リストは、シンガポールが有する自動的情報交換関係の最終リストではないため、今後も注視していく必要があります。

国地域のリスト
2016年度より有効な情報交換関係:
 オーストラリア、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、コロンビア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ガーンジー、インド、アイルランド、イタリア、日本、ジャージー、韓国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、メキシコ、オランダ、スロバキア共和国、 スロベニア、南アフリカ、スペイン、英国

2017年度より有効な情報交換関係: アルゼンチン、オーストリア、カナダ、チリ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、エストニア、インドネシア、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スウェーデン

オランダ

2017年12月28日、2018年度税制改正案及び2018年度その他財政措置法案(両案とも2017年12月20日に議会で可決され成立)が官報第517号で公布されました。2018年度税制改正案では、2016年1月1日以降に開始した事業年度を対象に国別報告書を導入した国からの「自主的な提出」(「親会社による代理提出」としても知られています)を明示的に認めています。

2018年1月18日、オランダ財務相は、政府が2018年にオランダ下院に提出する予定の財務・税務関連法案、報告書及び書簡の概要を公表しました(書簡第2018-0000005589号)。主要措置の一つとして、EU租税回避防止指令を導入するための法案が含まれており、6月までに提出される見通しです。

英国

英国歳入関税庁(HMRC)は2017年12月末に、ジャージー、ガーンジー、マン島及びケイマン諸島との間で、国別報告書の交換に関する権限ある当局間合意に署名したことを確認しました。OECDのリストは、これらの新たな合意の全てについてまだ更新されていません。英国は現在までに58の国地域と国別報告書の交換に関する合意を締結していますが、全ての合意が2017年1月1日より前に開始した事業年度の国別報告書に適用されるわけではありません。したがって、各企業グループは、事業活動を行っている国地域との合意内容を確認する必要があります。

国別報告書はリストにある国の税務当局と自動的に共有され、英国は国際協定に従って交換を行うができます。HMRCは、国別報告書の対象期間が終了してから15カ月以内(最初の対象期間は18カ月以内)に国別報告書の交換を行うことを確約しています。HMRC  は、企業グループに対し、実際の交換時期について言及していません。

 

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