
シンガポール、BEPS関連措置を実施するための多国間条約を批准
Japan tax alert 2019年1月17日号
2018年12月21日、シンガポールは「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多国間条約(以下、「多国間条約」又は「MLI」)の批准書を寄託しました。
12月21日現在、シンガポールを含む17カ国が批准書を寄託しています。
シンガポールでは、MLIは2019年4月1日に発効します。
影響
シンガポールとその租税条約の相手国の双方がそれぞれの租税条約を対象租税条約(CTA)と認め、両国がMLIを批准した後に限り、既存のシンガポールの租税条約がMLIによって修正されます。批准当日、シンガポールは、MLIは既存の86の租税条約に適用されると通告しました。
租税条約がMLIによって改正される場合において、租税条約における特定の条項は、両方の租税条約締結国が合意する場合に限り、MLIによって置き換えられ又は修正されます。
12月21日現在、シンガポールのCTAのうち、日本を始め他14の国・地域3がMLIを批准しています。
これらのCTAについては、MLIの規定は条約締結国による別段の合意がない限り、以下の日から発効されます。
- 源泉税: 2020年1月1日
- その他の税: 2019年10月1日
※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。