米国、外国法人の留保所得一括課税に係わる財務省規則を最終化

米国、外国法人の留保所得一括課税に係わる財務省規則を最終化

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EY 税理士法人

2019年1月22日

Japan tax alert 2019年1月22日号

2019年1月15日、財務省は、2018年8月9日に公表されていた外国法人の留保所得一括課税に係わる財務省規則草案を一部改訂の上、最終化しました。規則草案の249ページに対し、最終規則は305ページに上っています。

外国法人の留保所得一括課税は、対象となる特定外国法人の2017年12月31日以前に開始する直近の課税年度(「合算課税対象年度」)末を含む米国株主側の課税年度に、外国法人の1987年以降の留保所得を15.5%(現金相当額部分)または8%(その他の部分)の低税率で課税するというものです。

最終規則は多くの部分で規則草案の内容をそのまま踏襲していますが、パブリック・コメント期間に寄せられた多くの意見を基に一部改訂が加えられています。日本企業の米国子会社に関心が高いと思われる主たる改訂部分は次の通りです。

 

  • 米国株主の定義
  • 税率決定時の現預金相当額
  • 対象課税年度
  • マイナス留保所得の配賦
  • みなし保有規定
  • CFC株式簿価・課税済所得

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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