デリー高等裁判所は、インド国内で営業・マーケティング活動を行っていたことを理由として、多国籍企業グループの複数企業が恒久的施設を所有していたと認定

デリー高等裁判所は、インド国内で営業・マーケティング活動を行っていたことを理由として、多国籍企業グループの複数企業が恒久的施設を所有していたと認定

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EY 税理士法人

2019年1月31日

Japan tax alert 2019年1月31日号

エグゼクティブサマリー

本タックスアラートでは、GEエナジー・パーツ・インクをはじめとするGEグループ企業の事案において、インドと米国が締結した二重課税防止条約に基づき、GEグループ企業がインド国内で恒久的施設を所有していたか否かに関して、先頃デリー高等裁判所が下した判決について要約します。

本事案においては、米国に居住するグループ企業がインド国内に駐在員事務所を所有していました。LO建屋内において実施した調査に基づき、複数のGE企業の事業は、GEグループの特定の駐在員によってインドで行われていたことが判明しました。かかる駐在員はLOを使用し、LO内に所定の執務室を活用し、そこを拠点として市場情報の収集、事業開拓、見込み顧客への接触、製品説明、価格交渉、業務監督、管理等の様々な営業・マーケティング活動を国外のGEグループ企業のために行っていました。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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