物品サービス税(GST) シンガポールGST最新動向のアップデート

物品サービス税(GST) シンガポールGST最新動向のアップデート

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EY 税理士法人

2019年4月4日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2019年4月4日号

本アラートでは、シンガポールにおけるGST登録事業者に影響のあるGSTの最新動向について説明します。

I. 特定商品に対するCustomer accounting制度の導入

2019年1月1日より、1つの請求書におけるGST抜きの売上金額が10,000シンガ ポールドルを超える場合、GST登録事業者より、顧客の事業目的のために、シンガ ポール国内においてGST登録顧客に対し販売される特定商品に対し、Customer accounting制度が導入されました。特定商品とは、携帯電話、メモリーカード、市販 のソフトウェアを指します。

改訂e-Tax Guide「GST:指定商品に対するCustomer accounting(第2版)」が 2018年12月13日に公表され、特定商品及び非特定商品の明確化及び追加の例 が示されました。

II. 遡及基準に基づくGSTの登録義務

2019年1月1日より前は、いずれかの四半期およびその直前の3四半期における GSTの課税売上の合計額が100万シンガポールドルを超える場合、GSTの登録が 義務付けられていました(一般に「遡及基準」といいます)。

2019年1月1日以降は、遡及基準に基づき、歴年における課税対象となる売上の 合計額が100万シンガポールドルを超える場合に限り、GSTの登録が義務付けられ るようになりました。この変更により、遡及基準の判定において、毎暦年末(すなわ ち、12月31日)時点においてのみ、GSTの登録義務の要否の確認が必要(つまり、 各四半期ごとの判定は不要)となり、納税者の事務負担が軽減されました。

 

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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