マレーシアがデジタルサービス税を導入

マレーシアがデジタルサービス税を導入

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EY 税理士法人

2019年5月23日

Japan tax alert 2019年5月23日号

エグゼクティブサマリー

2019年4月8日、マレーシア下院議会(Dewan Rakyat)は2019年度予算案に盛り込んでいたデジタルサービス税(DST: Digital Service Tax)に関する法律(法案)を可決しました※1。同法案は現在上院にて協議されています。本アラートでは、同法案の要点を紹介します。

詳細

2020年1月1日以降にデジタルサービスを消費者へ提供する国外事業者は、デジタルサービスについて6%のサービス税を徴収しなければなりません。

同法案にて定義されている主な用語は以下の通りです:

デジタルサービス: インターネットまたはその他の電気通信回線を介して行われるサービスで、電気通信を利用することで提供される取引をいう

国外事業者: マレーシア国外に所在し消費者へ何らかのデジタルサービスを提供する者で、資産の譲渡または役務の提供を目的とするオンライン・プラットフォームを運用する者(自身が直接デジタルサービスを提供するか否かは問わない)および他者に代わってデジタルサービスを提供するために取引を行う者

消費者:次の条件のうちいずれか2つを満たす者:

a. マレーシアの金融機関または企業が提供するクレジットカードまたはデビットカードを用いてデジタルサービスに対する支払いを行なうこと

b. マレーシアに登録されているIPアドレスまたはマレーシアに割り当てられた国際携帯電話国番号を用いてデジタルサービスを取得すること

 c. マレーシアに居住していること

マレーシア税務局(Royal Malaysian Customs Department。以下、税務局)が2019年4月18日に公表したDSTに関する質疑応答事例(FAQs)によると、サービス税の登録義務は課税売上高が年間500,000マレーシアリンギット(122,000米ドル)以上です。また登録申請の処理はオンラインで行なわれます。

2020年1月1日より前からデジタルサービスを提供する外国サービス事業者のうち、登録義務のある事業者は、2019年10月1日時点でサービス税の登録申請を完了する必要があります。登録は2020年1月1日または税務局が決定する日の何れか遅い日をもって有効になります。

国外事業者はサービス税登録事業者として四半期ごとに申告納付する義務を有します。申告納付期限は当該四半期課税期間の翌月末となります。

※1. 2018年12月4日付EYグローバルタックスアラート『Malaysia releases 2019 Budget (マレーシア2019年度予算を公表)』を参照

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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