コロンビア、海外プロバイダーが提供するデジタルサービスに対する付加価値税の源泉徴収義務方法における税務通達を発行

コロンビア、海外プロバイダーが提供するデジタルサービスに対する付加価値税の源泉徴収義務方法における税務通達を発行

EY Japanの窓口

EY 税理士法人

2019年9月5日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2019年9月5日号

2019年8月1日、コロンビア税務当局は2019年度の税務通達(Resolution 49)を発行しました。この通達では海外プロバイダー(Foreign Service Provider、以下、「FSP」)がコロンビア国内居住者に対して提供されたデジタルサービスに対する付加価値税(以下、「VAT」)の源泉徴収義務方法について、昨年発行された税務通達に基づきさらなる詳細を記載しております。

背景

2018年7月1日に発行されたResolution 51(通達)により、B2C(business-to-consumer)取引については、FSPがコロンビアの消費者よりVATを源泉徴収する必要があります。(つまり消費者がVATを当局宛直接支払う義務はありません。)

これらのデジタルサービスに関するVATの源泉徴収作業の一部について、当局はFSPによるVAT源泉徴収義務を、以下の当事者に移行することが任意でできることといたしました。

(ⅰ) クレジットカードおよびデビットカードの発行者
(ⅱ) プリペイドカードの販売者
(ⅲ) 第三者の現金回収会社

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

関連資料を表示

  • Japan tax alert 2019年9月5日号をダウンロード