メキシコ、デジタルサービスに係るVAT法案を連邦議会下院に提出

メキシコ、デジタルサービスに係るVAT法案を連邦議会下院に提出

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EY 税理士法人

2019年9月26日

Japan tax alert 2019年9月26日号

2019年9月5日、メキシコに恒久的施設を有さない非居住者がメキシコに所在する顧客に提供するデジタルサービスに付加価値税(VAT)を課すため、付加価値税法および連邦財政法(Federal Fiscal Code)を改正する法案がメキシコ連邦議会下院に提出されました。かかる非居住者は、VATを直接支払う、または付加価値税法が規定する源泉徴収制度の対象となるかを選択する権利があります。

現時点の法案では、メキシコに恒久的施設を有さない非居住者が、メキシコの納税者番号なしで直接VATを支払う方法に関する追加の詳細は示されていませ ん。しかし、法案の規定では、サービスの支払いが事前に行われる金融機関およびその他の人が、顧客の代わりにVATを源泉徴収する義務を負うとされています。さらに法案には、サービスの支払いが行われる金融機関およびその他の人が未納税額に対して共同で責任を負うことを、連邦財政法で改正提案します。

法案が成立するには、議会承認を経て公布される必要があり、法案成立後は、改正を実施するための規則がメキシコ税務当局によって発表されます。

当該法案は、2019年9月8日にメキシコ連邦行政府が議会に提出した2020年の経済パッケージ改正案とは無関係です。経済パッケージ改正案には、デジタルプ ラットフォームに関連する変更も含まれています。2020年の経済パッケージ改正案に関する詳細については、別のタックスアラートでお知らせいたします。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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