
UAEが国別報告書を導入
Japan tax alert 2019年10月25日号
エグゼクティブサマリー
アラブ首長国連邦(UAE)は、省令で国別(CbC)報告(CbCR)義務を導入しました。
新しい義務は、UAEに法人または支店があり、年間売上高が31億5,000万UAEディルハム(約8億5,000万米ドル)を超える多国籍企業(MNE)グループのメンバーであるすべての企業に影響します。
国別報告書規定は、2019年1月1日以降に開始する事業年度に適用されます。
影響を受ける事業体は、会計年度の最終日前にCbCR通知を提出し、会計年度末の最終日から12か月後までに最初のCbC報告書を提出する必要があります。
新しい規則の影響を受ける事業体は、新しい義務を遵守するための準備を行う必要があります。また、UAEの新しい規則が他の国でのMNEグループの報告および通知義務に与える影響を検討する必要があります。
全文はこちらのEY Global Tax Alert(英文)をご覧ください。
※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。