BEPS update - OECD、インド、オランダ、コロンビア、ブラジル、米国、日本、マレーシア、メキシコ、ルクセンブルグ

BEPS update - OECD、インド、オランダ、コロンビア、ブラジル、米国、日本、マレーシア、メキシコ、ルクセンブルグ

EY Japanの窓口

EY 税理士法人

2019年1月31日
カテゴリー BEPS

OECD

2018年12月21日、OECDは、マルタとシンガポールの2カ国が新たに「税源浸食及び利益移転(BEPS)を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約(MLI)」の批准書、受諾書または承認書を寄託したと発表し、当該証書をOECDに寄託した国の総数は17カ国になりました。批准書等が寄託された時点で、各国・地域が採択するMLIポジションが確定されることになります。

インド

2018年12月18日、インド税務当局は通達を発し、最終親会社(UPE)または代理親会社がインドの居住者ではない多国籍企業(MNE)グループのインドの構成事業体によるローカルファイリングの期限を定めました。通達によると、期限はMNEグループの報告事業年度終了日から12カ月後とされています。

オランダ

2018年12月19日、オランダ財務省は、報告対象クロスボーダー・アレンジメントに係る税務関連の情報の強制的自動交換に関するEU指令(2011/16/EU)を改正するEU指令(2018/822/EU)を導入する法案について、パブリックコンサルテーションを開始しました。

2018年12月18日、オランダ上院は、税制改正を含む2019年度予算案を可決しました。下院では2018年11月15日にすでに可決されています。予算案には、2019年1月1日までにEU租税回避防止指令(ATAD)を国内法に導入するための措置(アーニング・ストリッピング・ルール及びCFC税制の導入等)、並びにオランダのビジネス及び投資環境の魅力を高めるための措置(2021年に法人税の税率を20.5%に引き下げる等)の両方が含まれています。詳細については、2018年10月24日付のBEPSアップデートをご覧ください。

コロンビア-日本

2018年12月19日、日本とコロンビアは新たに租税条約(以下、「本条約」)に署名しました。本条約には、BEPSプロジェクトにおける租税条約に関する多くの提言、すなわち行動2(ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの効果の無効化)、行動6(不適切な状況での租税条約の特典付与の防止)、行動7(恒久的施設(PE)認定の人為的回避の防止)及び行動14(紛争解決メカニズムの有効性向上)における提言が含まれています。

ブラジル

2018年11月29日、ブラジル連邦歳入庁(以下、「RFB」)は、相互協議手続(以下、「MAP」)に関する標準指針(Normative Instruction)2016年第1,669号に代わる新たな標準指針2018年第1,846号を発表しました。新たに採用された標準指針では、行政裁判所もしくは司法裁判所によってすでに決定が下されている場合でも、納税者がMAPを利用できるようにMAPが修正されています。また、新たな標準指針では、MAPの結論についてブラジルの納税者がRFBから通知を受ける方法も明確にされています。

米国

2018年12月19日、内国歳入庁(IRS)は、国別報告書の自動的交換のための当局間合意(Competent Authority Agreement、以下「CAA」)を米国と締結した国のリストにフランスとジブラルタルを追加しました。IRSは、米国とすでにCAAを締結した国・地域、並びにCAAの締結に向けて交渉中の国・地域の最新のリストをウェブサイトに掲載しています。IRSは現在、他の4カ国とCAAの締結に向けて交渉を進めており、締結に至った際にはウェブサイトを更新することが期待されます。

マレーシア

2018年10月19日、マレーシア内国歳入庁(IRB)は、マレーシアの国別報告書規則に関するよくある質問(FAQ)をウェブサイトにて公開しました。FAQは、マレーシアにおける国別報告書の義務についてマレーシア及び外国の多国籍企業を支援するため、実務的ガイダンス及び事例を提供しています。

メキシコ

2018年11月23日、連邦行政府は、内務省を介して、承認のためにMLIをメキシコ上院に提出しました。批准手続き終了後、メキシコはMLIの批准書をOECDに寄託する必要があります。メキシコでMLIが発効するのは、当該証書を寄託した日から3カ月経過した日を含む月の翌月1日となります。

ルクセンブルク

2018年12月12日、ルクセンブルクの財務大臣は、EU租税回避防止指令(ATAD)に基づいて導入される支払利子損金算入制限規定は、2018年6月20日付の法案で当初提案されたように、連結納税グループ全体に適用され、個々の法人レベルには適用されないと発表しました。ATADの導入は、2018年12月18日にルクセンブルク議会によって承認され、2019年1月1日以降に開始する事業年度から適用される予定です。一方、支払利子損金算入制限は連結納税グループ全体に適用するという今回発表された改正は、2019年1月1日より後に実施に移されますが、2019年1月1日に遡って適用されます。