法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置(電子署名) (ほうむしょうれいでさだめるしょめいまたはきめいおういんにかわるそち でんししょめい)

法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置(電子署名)とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいいます。

イ. 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること
ロ. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること





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