タイ内閣、移転価格法草案を承認

タイ内閣、移転価格法草案を承認

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EY 税理士法人

2018年1月18日

Japan tax alert 2018年1月18日号

エグゼクティブサマリー

2018年1月3日、タイ内閣は、具体的な移転価格条項を歳入法に追加する移転価格法の草案(以下、「本草案」)を承認しました。この承認は、2015年5月に原則承認された第1草案について行われた2017年7月の公聴会に続くものです。立法手続きと公示を経て法律となり2017年1月1日以降に開始する会計年度に適用される予定です。過去において税務当局は移転価格調査にあたって、2002年に発行された当局のガイドラインに依拠してきました。提案された条項により、タイ移転価格税制の実施と執行はより明確に規定されます。

本草案の下では、法人納税者は年次法人税申告書とともに、報告書を作成し提出することが義務付けられています。本草案はまた、追加の書類を要求し課税所得と損金を更正する権限を税務当局に付与しています。年次報告書の要件を遵守しない場合は、罰金が科されます。

本草案の主要事項は、以下のようにまとめられます。

詳細

報告書の要件と罰則

納税者は、年次法人税申告書とともに、報告書を作成し提出する義務があります。報告書には、該当する関連者について、所有権、経営又は支配権の観点からの説明と関連者間取引の総価額が含まれていなければなりません。要件を充足した報告書の提出を怠ったり、不完全もしくは誤った報告書を提出した場合、罰金は20万バーツ(6,200米ドル)になります。

移転価格の更正権限

税務当局は、関連者間取引に関わる課税所得及び損金について、独立企業原則に基づいていない場合は更正を行う完全な権限を与えられています。税務当局は、移転価格調査の目的で、法人税申告期限から5年以内は追加の文書を要求することができます。

発効日

草案法は、2017年1月1日以降に開始する会計年度において有効となります。

免除納税者

特定の基準(収入が3,000万バーツ(930,000米ドル))未満、又は移転価格税制と共に公表される予定の内閣令に定められた基準額未満の年次収入を有する法人納税者は、年次移転価格開示要件が免除されます。

巻末注

  1. 2015年7月10付 EY Global Tax Alert, Thailand release draft transfer pricing actをご参照ください。

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