ウルグアイ、パナマを低税率国又は非課税対象国リストから除外するための条件を定めた法令を公布

ウルグアイ、パナマを低税率国又は非課税対象国リストから除外するための条件を定めた法令を公布

EY Japanの窓口

EY 税理士法人

2018年5月29日

Japan tax alert 2018年5月29日号

ウルグアイ行政府は2018年4月24日、(法人)所得税の目的において、低税率又は非課税(以下、"low or no taxation"もしくは"LONT")対象国リストからパナマを除外する可能性があるとする法令第103/018号を公布しました。また、同法令では、移転価格上、パナマをLONT対象国のリストから除外するための諸条件も記載しています。

背景

2009年、ウルグアイ税務当局(DGI)は移転価格上、パナマをLONT国のリストに含める法令(第56/009号)を公布しておりました。さらに2017年3月14日には、DGIは、(法人)所得税法上においてもパナマをLONT対象国に含める決議(第1,315/017号)を公布しております。

当時ウルグアイがパナマをLONT対象国に指定した事に対抗して、パナマの外務省、経済金融省、及び通商産業省は、ウルグアイがパナマに対して差別的措置を講じている国であると抗議をし、同国への報復対象国として認定する決議第001-2018号(2018年3月8日)を公布しました。

法令第103/018号

ウルグアイがパナマをLONT対象国から排除するためには、パナマが、OECD内の多国間協定調整事務局宛、同国の金融情報に関する自動交換制度の対象国としてウルグアイを指定する旨を2018年5月15日迄に通知しなくてはなりません。

通知が承認されると情報交換制度を適用する最初の対象年度は2017年となります。加えて、同法令はパナマがウルグアイに対して現在差別的措置を講じている報復対象国から除外することも併せて条件としています。

ウルグアイがパナマをLONT対象国から除外する有効日は、パナマが上記の要件を満たした上、ウルグアイ外務省に通知された日となります。

DGIは、これらの要件遵守を確認した上で、LONT対象国リストから、パナマを除外する日程を公表する必要があります。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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