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EY 税理士法人

2021年2月10日 PDF

Immigration alert 2021年2月10日号

エグゼクティブサマリー

ーレジデンストラック・ビジネストラックでの入国を含め、全ての国・地域からの新規入国が一時停止ー

日本政府は国際的な人の往来再開により、全ての国・地域から新規入国を認める措置を一時的に停止することを決定しました。

これにより、ビジネストラック・レジデンストラック対象国からの入国を含め、外国人の新規入国は、日本国における緊急事態宣言が解除されるまで、原則不可となりました(現時点では2021年3月7日まで)。この措置は、2021年1月14日午前0時以降から適用されています。

日本に再入国または帰国をする際は、出国前72時間以内の陰性証明書の提出が必要になりました

日本に再入国または帰国をする際は、滞在国出国前72時間以内のCOVID-19に関する検査による陰性証明書(以下「陰性証明書」)の提出が必要です。「陰性証明書」の提出は、外国人のみならず、日本人または特別永住者にも求められます。また、日本入国時には海外での滞在国に関わらず、すべての外国人・日本人に対し空港にて検査が実施されます。

仮に陰性証明書が提出できない入国者に対しては、検疫所が確保する宿泊施設等での待機が必要となります。

英国、南アフリカ共和国、アイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)からの入国について

英国、南アフリカ、アイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)及び国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域からのすべての日本人帰国者・再入国外国人に対しては、「陰性証明書」の提出に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)での3日間の待機が要請されます。

入国3日後(入国日除く)に再検査し、陰性と判断された場合には、宿泊施設を退所でき、引き続きご自宅等にて入国後14日間の自主隔離を続けることになります。さらに、帰国者・再入国者は、入国時に位置情報の保存と接触確認アプリ(COCOA)のダウンロードについて誓約することが求められます。

入国時の誓約内容及び誓約違反が発覚した場合の制裁内容について追加発表がありました

現在、全ての入国者(日本人の帰国者、再入国者を含む)に対し入国後14日間の行動ついての誓約書の提出が求められています。主な誓約内容は以下のとおりです。

  • 公共交通機関不使用
  • 自宅又は宿泊施設での自主隔離
  • スマートフォン上の位置情報の保存

上記に加え、新しい誓約書では、保健所等から位置情報の提示を求められた場合に必ず応じることが新たに誓約事項として追加されています。

さらに政府は、誓約違反が発覚した場合、日本人においても、氏名及び感染拡大防止に資する情報を公開する可能性があり、在留資格保持者については、加えて在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となる可能性があると発表しました。

日本に入国を希望する外国人に関するよくある質問と回答:

私は日本の子会社に転勤予定で、すでに在外公館より発給済の査証を所持しています。

  • 現時点では、査証の有無に関わらず日本への入国はできません。ビジネストラック・レジデンストラックで発給された査証保持者も含め、新規入国予定者は特段の事情がない限り、現在日本へ入国することができません。

日本の企業に雇用され、すでに在留資格認定証明書(COE)が交付されましたが、まだ査証の申請はしていません。

  • 在外公館では、「特段の事情」に当たる場合(日本に滞在する家族と離れ離れになっている、「医療」の在留資格を取得する者で、日本の医療体制の充実・強化に資する者等)を除き、現在査証申請を受け付けていません。
  • 在外公館で査証申請の受け付けが再開されるまで、お待ちください。

私は4月から日本で就労を開始する予定です。

  • 日本の招へい会社を通じて、出入国在留管理局にて、COE申請を行ってください。COE取得後は、在外公館にて査証申請が必要です。
  • しかしながら、現在査証の受け付けは停止されていますので、査証申請の受け付けが再開されるまでお待ちください。

私は現在シンガポールに滞在していますが、ビジネスミーティングのため、日本へ出張する必要があります。

  • 現在日本へは新規入国ができません。2020年9月18日から運用が開始されたビジネストラックも現在一時停止されております。

私は既に日本の在留資格を持っており、再入国許可を得て出国しました。

  • 有効な在留カードをお持ちで、且つ有効な再入国許可(みなし再入国含む)をお持ちの方は、在留資格・滞在国・出国日に関わらず日本への再入国が可能です。
  • 入国の際には、「陰性証明書」の提出が必要です。
  • また、入国後14日間の行動に係る誓約書の提出が求められます。自主隔離、公共交通機関の不使用、スマートフォン上の位置情報の保存及び、保健所等から位置情報の提示を求められた場合に必ず応じる旨を誓約する必要があります。
  • 英国、南アフリカ、アイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)及び国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域から入国される場合は、空港で検査を受けて頂き、検査が陰性と判定された場合でも入国後、検疫所が確保する宿泊施設において待機が求められます。入国3日後(入国日を除く)に再検査し、陰性と判断された場合は宿泊施設を退所し、ご自宅等にて入国後14日間の自主隔離を続けることになります。

私は、出国時にみなし再入国で出国しました。もしかすると、再入国許可の有効期限内に帰国が出来ないかもしれません。

  • もし、出国中にみなし再入国許可の期限が到来してしまった場合、在留資格も失効します。再度、日本の会社を通じてCOE申請をし、COEを取得して下さい。その後、再度日本国の在外公館にて、入国査証(VISA)取得手続きが必要となります。
  • 「特段の事情」のある方として査証が発給されます。

現在日本に居住している外国人:

外国に住む家族を訪ねる為、みなし再入国の制度を利用して出国し、再入国を希望しています。

  • みなし再入国を使用しての出国は可能です。
  • EYからのアドバイスとしては、在留期限が1年以上ある方に関しては、みなし再入国での出国よりも、別途再入国許可を出入国在留管理局で受けてから出国することをお勧めいたします。再入国許可を受けてから出国することで、現在付与されている在留期間の期限が到来する日まで、再入国が可能となります。
  • 前述のとおり、現状、再入国の際は、「陰性証明書」及び誓約書の提出が求められています。

日本人及び特別永住者:

私は日本人で海外赴任を終えて帰国を予定しています。

  • 帰国(入国)可能です。
  • 日本人、特別永住者の方にも、入国時に「陰性証明書」及び誓約書の提出が求められます。
  • 誓約内容も、他の外国人の方と同様、入国後14日間の自主隔離、公共交通機関の不使用、スマートフォン上の位置情報の保存及び、保健所等から位置情報の提示を求められた場合に必ず応じる旨を誓約する必要があります。
  • さらに、英国、南アフリカ、アイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)及び国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域から帰国される場合は、空港で検査を受けて頂き、検査が陰性と判定された場合でも入国後、検疫所が確保する宿泊施設において待機が求められます。入国3日後(入国日を除く)に再検査し、陰性と判断された場合は宿泊施設を退所し、ご自宅等にて入国後14日間の自主隔離を続けることになります。
 

*1 必要書類に関する情報および専門家への相談についてはEY行政書士法人までお問い合わせください。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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