EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
国税発2022年13号通達により公布された、「広州南沙における世界に向けた広東・香港・マカオ間の全面的協力を深めるための総体方案」(以下、「総体方案」)の関連要求を着実に実施するため、財政部および国家税務総局は2022年7月21日付で29号通達を公布し、広州市南沙区(以下、「南沙」)における個人所得税優遇政策を明確にしました。
ご参考として、南沙、横琴、海南、広東・香港・マカオグレーターベイエリアなど各地の現行の個人所得税優遇政策を以下の表にまとめています。なお以下の政策(免税政策または補助金政策)の適用に際しては予納時に個人所得税をいったん全額納付する必要があり、即時に免税が適用されるということではない点に留意する必要があります。
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関連条文の全文は下記よりご確認ください。
総体方案
www.gov.cn/zhengce/content/2022-06/14/content_5695623.htm
29号通達
czt.gd.gov.cn/attachment/0/496/496748/3994119.pdf
税源浸食と利益移転(Base Erosion and Profit Shifting、通称は「BEPS」)行動計画はG20により提出され、経済協力開発機構(OECD)の主導で進められています。全15項目の行動計画のうち、15番目として「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多国間条約」 (以下、「多国間条約」)が打ち出されています。この多国間条約は2016年11月24日に正式に可決され、2022年6月30日現在、中国を含む97カ国・地域が締結しています。
国家税務総局は2022年8月1日、多国間条約の中国における施行及び一部の租税条約の適用開始に関する事項について、16号公告を公布しました。
16号公告の主な内容は次のとおりです。
施行時期
多国間条約は2022年9月1日より中国においても施行されます。
適用状況
2022年6月30日現在、租税条約の相手国における多国間条約の施行状況により、多国間条約は中国が締結済みである47の租税条約(詳しくは16号公告の添付資料をご覧ください。)に適用されます。適用開始日は、多国間条約第35条における「適用開始」の規定に基づき決定され、通常、両締約国のうちいずれか遅い方の施行日により決定されます。
現行の租税条約への影響
中国は今後、締結済みの100カ国との租税条約を多国間条約の適用対象に組み入れる見通しです。上述した多国間条約の発効手続き済みである47相手国のみならず、より多くの国・地域が多国間条約を締結、発効させることで、適用範囲はさらに拡大する見通しです。
16号公告の全文は下記よりご確認ください。
www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5178626/content.html
西本 靖司/監査
上村 希世子/税務・移転価格
河村 正一/監査
中尾 隆志/税務
駒田 亮 / 監査
高橋 臣一/監査
坂出 加奈/税務・移転価格
入倉 広大/監査
川島 智之/税務
西澤 礼/監査
小島 圭介/税務
星野 友子/監査
万 家駿/法務
高谷 恭平/監査
三宅 亜紀子/Forensics
江 海峰/金融
久保田 順一/TAS
北原 遼一/金融
長内 幸浩/監査
梁 晔/監査
浅井 哲史/監査
重富 由香/監査
櫻庭 弘幸/監査
濱﨑 孝陽/監査
浦野 克紀/監査(金融)
呉 篠
JBSアシュアランスデスク/JBS Assurance Desk
野口 正邦
八幡 正博
大谷 光尋
近藤 正智
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