TradeWatch 2022年 Issue 2 中国:深センにおける移転価格と関税評価額の協同管理のための試験的プログラム
背景
深センの中国税関および税務局は、2022年5月18日に「関連輸入物品の移転価格協同管理に関する事項の通達」(以下、「当該通達」)を公布しました。当該通達は同日に施行され、企業は関連者間の輸入取引における移転価格と関税評価額について、深セン税関と税務局の双方から妥当性について確認を得ることができるようになります。これは、中国税関および国家税務局(STA)が、関税評価と移転価格の問題を協同管理することを推進する上で、重要な動きとなります。
当該通達によれば、この試験的プログラムの主要手続きは、次の3つの手順が含まれています。
- 企業による申請
- 協同評価
- 備忘録の締結
協同管理の具体的な要件詳細について以下のとおりです。
要件/詳細 | |
適用範囲 | 関連者からの輸入貨物に対する移転価格 |
申請者 | 税関総署(GAC)令第236号第4条およびSTA公告第64号第4条に規定された2つの要件を満たす企業
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管轄当局 |
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作成文書 |
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期限 |
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実施措置 |
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事後管理 |
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通達に記載の上記フレームワークは、現行の税務局の事前確認制度と税関の事前教示制度を一致させるものですが、依然から議論されてきたテーマについて2つの政府部門が異なる視点から協同して管理するのは初めての試みです。
当該通達による影響
当該通達は、現在深センにのみ適用されていますが、通達による影響は、他の都市・地域へ及ぶ可能性があります。主な影響は以下の通り挙げられます。
- 当該通達は、関連者間の輸入取引における移転価格の管理に対する体系的なアプローチについて、中国税関が単独で発表した初めての規定となります。
- この試みは、関税評価と移転価格の領域における規制や手続きにおいて、審査の観点やアプローチが異なる問題が引き続き残るとみられるものの、税関と税務局の間で初の正式な協同管理になります。
- この協同管理に関する試験的なプログラムの導入は、企業に対して、今後、法人税と関税の両方の観点から移転価格を管理するという点で、コンプライアンスのため追加の要件を課す可能性があります。
- 当該通達によって、企業は関連者間の輸入取引における移転価格について税関と税務局の両機関からの事前評価を得ることができます。これにより、移転価格と関税評価におけるコンプライアンスが向上し、税関と税務局の調査リスクが低減されることになります。
- 当該通達では、移転価格における事後調整について、法令にのっとった方法が明示されています。企業は、税関および税務局との間で、関連者間取引の輸入時の課税価格における移転価格に合意し、備忘録を締結後、以降は合意された備忘録の規定に従って価格を調整できるとしています。
当該通達とともに公開されたサンプルの備忘録に基づき、合意内容の実施について以下の点を確認しました。
- 協同管理備忘録は、輸入者が税関および税務局と締結後、3年間は有効となります。
- 企業の移転価格は、独立企業間取引として選ばれた指標の中央値を目標とするものとします。
- 企業の移転価格が中央値を下回る、または上回る場合、企業は移転価格を中央値に調整するものとします。
企業における取組み
中国税関および税務局は、税務および関税の観点からの移転価格の調整を含む、通達の運用上の詳細な措置に関する個別の規則を発行する可能性があります。また、具体的な実施細則の公布に加えて、この試みが全国に拡大するかどうかは、今後の展開を待つことになります。
この政策は、関連者間の輸入取引における移転価格に関して、中国税関と税務当局からの監督管理が一層強化されるということを示しています。企業は、移転価格ポリシーを見直し、他の都市においても政策の展開動向を注視することが必要です。
深センの企業は、当該通達に記載されているように、この協同管理における申請を行うかどうかを決定するために、費用対効果の分析を実行する必要があります。深セン以外の地域の税関および税務局もまた、この試験的プログラムを自らの管轄区域で導入することに関心を持っている可能性が高いため、他の所在地の企業も制度導入を念頭においた適用可能性を検討することが望まれます。