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深センの中国税関および税務局は、2022年5月18日に「関連輸入物品の移転価格協同管理に関する事項の通達」(以下、「当該通達」)を公布しました。当該通達は同日に施行され、企業は関連者間の輸入取引における移転価格と関税評価額について、深セン税関と税務局の双方から妥当性について確認を得ることができるようになります。これは、中国税関および国家税務局(STA)が、関税評価と移転価格の問題を協同管理することを推進する上で、重要な動きとなります。
当該通達によれば、この試験的プログラムの主要手続きは、次の3つの手順が含まれています。
協同管理の具体的な要件詳細について以下のとおりです。
要件/詳細 |
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適用範囲 |
関連者からの輸入貨物に対する移転価格 |
申請者 |
税関総署(GAC)令第236号第4条およびSTA公告第64号第4条に規定された2つの要件を満たす企業
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管轄当局 |
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作成文書 |
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期限 |
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実施措置 |
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事後管理 |
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通達に記載の上記フレームワークは、現行の税務局の事前確認制度と税関の事前教示制度を一致させるものですが、依然から議論されてきたテーマについて2つの政府部門が異なる視点から協同して管理するのは初めての試みです。
当該通達は、現在深センにのみ適用されていますが、通達による影響は、他の都市・地域へ及ぶ可能性があります。主な影響は以下の通り挙げられます。
当該通達とともに公開されたサンプルの備忘録に基づき、合意内容の実施について以下の点を確認しました。
中国税関および税務局は、税務および関税の観点からの移転価格の調整を含む、通達の運用上の詳細な措置に関する個別の規則を発行する可能性があります。また、具体的な実施細則の公布に加えて、この試みが全国に拡大するかどうかは、今後の展開を待つことになります。
この政策は、関連者間の輸入取引における移転価格に関して、中国税関と税務当局からの監督管理が一層強化されるということを示しています。企業は、移転価格ポリシーを見直し、他の都市においても政策の展開動向を注視することが必要です。
深センの企業は、当該通達に記載されているように、この協同管理における申請を行うかどうかを決定するために、費用対効果の分析を実行する必要があります。深セン以外の地域の税関および税務局もまた、この試験的プログラムを自らの管轄区域で導入することに関心を持っている可能性が高いため、他の所在地の企業も制度導入を念頭においた適用可能性を検討することが望まれます。
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