ESG評価・データ提供機関等に係る専門分科会と「行動規範」
サステナブルファイナンスの拡大により、その裏付けがより具体的な形で求められるようになっています。それにつれて、ESG格付けと呼ばれるような、企業のESG要素に関する取り組み・課題に関する調査・分析を行う評価機関、ESGデータの収集や提供を行ったりするデータベンダーなどの、ESG評価・データ提供機関(以下、「ESG評価機関等」)の重要性が増してきています。
このような中、2020年11月には、IOSCO(証券監督者国際機構)が、報告書「ESG格付け及びデータ提供者」1を公開し、ESG評価機関等に加え、その情報の利用者である投資家や評価の対象となる企業に対して、期待される行動を提言しました。
同時期に設置された金融庁の「サステナブルファイナンス有識者会議」(以下、「有識者会議」)でも、このような評価機関等からもたらされる情報の信頼性の向上を図る必要性が指摘されました2。結果、専門分科会での議論が、2022年7月に、「ESG評価・データ提供機関等に係る専門分科会報告書」3(以下、「本報告書」)として公表されました4。
本報告書の特徴は2つ挙げられます。1つ目に、ESG評価機関等への提言を行ったうえで、業界の行動規範の素案としていることがあります。現状、免許制度や登録制度は存在しておらず、金融規制当局の監督下にないため、導入予定の行動規範は、日本でESG評価・データ提供のサービスを行っている事業会社による自発的なものと位置付けられ、法規制とはならないと見られます。2つ目に、ESG評価機関等だけではなく、企業および投資家に期待される行動についても提言が行われていることがあります。これは、IOSCO提言と同様に、ESG評価・データが適切に利用されるよう、投資判断から実行、便益の享受やインパクトを通した、サステナブルファイナンスにおける、インベストメントチェーン全体の環境整備を企図したことから加わったものと考えられます。
実際、このようなサービスはまだまだ発展途上であり、ESGの定義が必ずしも明確とは言えない状況と同様に、適用する評価方法や利用するデータの種類も多種多様なものとなっているのが実態です。従って、適切にESG要因を考慮するに当たって、ESG情報の判断の前に、利用者による評価・データの選択が重要なポイントとなっていると言えるでしょう。